【賃金・残業代・退職金】【判例・裁判例】部分スト不参加者の賃金と休業手当
Y社は、民間定期航空運輸事業等を営む法人であり、東京、大阪、沖縄に営業所を有しています。他方、Xらは、Y社沖縄営業所および大阪営業所に勤務する者で、Z組合の組合員です。 Z組合は、Y社とA社との間で締結された請負契約が職業安定法44条違反であるとして、請負契約の廃止とA社従業員13名の直接雇用化を求めて団体交渉を行うとともに、同法違反を理由に東京地方検察庁に対し告発をしました。 ...
Y社は、民間定期航空運輸事業等を営む法人であり、東京、大阪、沖縄に営業所を有しています。他方、Xらは、Y社沖縄営業所および大阪営業所に勤務する者で、Z組合の組合員です。 Z組合は、Y社とA社との間で締結された請負契約が職業安定法44条違反であるとして、請負契約の廃止とA社従業員13名の直接雇用化を求めて団体交渉を行うとともに、同法違反を理由に東京地方検察庁に対し告発をしました。 ...
Xら21人は、Y社に雇用されている労働者です。 Xらが組織する労働組合は、Y社に対し、昭和48年2月1日以降、出張・外勤拒否闘争および電話応対拒否闘争に入る旨を通告しました。しかし、Y社は、同月5日から14日までの間にXらに対し出張・外勤命令を発しました。 これに対し、Xらは、これらの業務に従事することを拒否し、その間内勤業務に従事し、その分担に応じ、書類、設計図等の作成、出張...
Xらは、Y社A造船所に勤務する従業員であり、B組合に所属していました。B労組が昭和47年7月・8月に実施したストライキに際して、Y社は、Xらについて、Y社の就業規則の一部である賃金規則所定の家族手当のうち各ストライキの期間に応じた分を両月の各賃金支払日に支払いませんでした。 Y社のA造船所では、昭和23年ころから昭和44年10月まで、賃金規則中にストライキ期間に応じて家族手当を含...
自己の所有するトラックをA社の工場に持ち込む形態の運転手(車持込み運転手)として、A社の製品を運送する業務に従事していたXは、A社の工場の倉庫内で運送品をトラックに積み込む作業中に足を滑らせて転倒し負傷しました。 なお、XのA社における業務および報酬等の状況は以下のようなものでした。 ①Xの運送業務はすべてA社の運送計画に組み込まれ、A社の運送係からの指示を受けており、事実上、...