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【賃金・残業代・退職金】【判例・裁判例】出張・外勤拒否と賃金カット

 
Xら21人は、Y社に雇用されている労働者です。
Xらが組織する労働組合は、Y社に対し、昭和48年2月1日以降、出張・外勤拒否闘争および電話応対拒否闘争に入る旨を通告しました。しかし、Y社は、同月5日から14日までの間にXらに対し出張・外勤命令を発しました。
これに対し、Xらは、これらの業務に従事することを拒否し、その間内勤業務に従事し、その分担に応じ、書類、設計図等の作成、出張・外勤業務に付随する事務等に従事しました。Y社は、賃金支払にあたり、Xらの出張・外勤業務拒否を理由に、それに応じなかった日数分の賃金をカットしました。
そのため、Xらが、Y社に対し、賃金カット分の支払を求める裁判を起こしたところ、 出張・外勤命令に従わず内勤業務に従事した従業員らに対し使用者が賃金の支払義務を負うのかが問題になりました。

これについて、裁判所は、使用者が、従業員らに対し、文書により個別に、就業すべき日、時間、場所及び業務内容を指定して出張・外勤を命ずる業務命令を発したが、従業員らが、いずれも所属労働組合の外勤・出張拒否闘争に従い、右指定された時間に会社に出勤し、内勤の場合における各人の分担に応じ内勤業務に従事し、右業務命令に対応する労務を提供しなかった等、判示の事実関係の下においては、右従業員らは債務の本旨に従った労務の提供をしたものとはいえず、使用者は、その時間に対応する賃金の支払義務を負わない旨判断しました。

(最高裁判所昭和60年3月7日第一小法廷判決)

賃金・残業代・退職金の問題に関して、出張・外勤拒否と賃金カットについての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、残業代については、仙台の弁護士による残業代請求のご相談もご覧ください。