宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。相続、労働、交通事故などご相談ください。

宮城県仙台市青葉区片平1-1-6 ネオハイツ片平602号

  • 022-223-6657

あらかじめご連絡をいただければ、休日、夜間のご相談にも対応いたします。

【労働問題】【判例・裁判例】労働組合又はその組合員が使用者の許諾を得ないで使用者の物的施設を利用して行う組合活動の当否

  XらはYの従業員であり、A労働組合に所属していました。 Aは、賃上げ要求とともに、Yの合理化案への反対や団結力の高揚等を目的としたビラ貼り闘争の実施をA札幌地方本部に指令し、さらにA札幌地方本部は傘下の支部・分会に対して同指令の実施を命じました。   Xらはこれにより組合員が日常使用している「詰所」内のロッカーに各1~2枚のビラをセロテープで添付しました。これらのビラは縦約40...

【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】処分後に判明した非違行為の処分理由への追加

  Xは、ホテル、公衆浴場等を業とするY社が経営する店舗で、マッサージ業務に従事していました。 Xは、平成5年8月31日、体調不良を理由に、翌9月1日から2日間の休暇を申し出たところ、Y社の代表者は、Xに対して出勤拒否等を理由とする懲戒解雇を言い渡しました。 そのため、Xは、Y社に対して地位保全等仮処分を申し立てたところ、平成6年4月11日、Y社は答弁書の中で、Xが採用の際に提出し...

【賃金・残業代・退職金】【判例・裁判例】管理監督者の深夜割増賃金請求権

  Yは、平成8年4月、理髪店チェーンであるX社に入社し、平成13年ころ以降は「総店長」という地位に就任して、自ら理美容業務を行いつつ、X社の5つの店舗の改善策や従業員の配置等について高齢であるX社の代表者に助言する立場にありました。また、Yは、平成16年11月以降、通常業務終了後に午後9時ころから開かれていた店長会議に毎月出席していましたが、この会議は長いときには2時間に及ぶことがあ...

【労働問題】【判例・裁判例】疾病のため一部の労務の提供ができなくなった場合の債務の本旨に従った労務の提供

  Xは、建設会社であるY社に雇用されて以来21年以上にわたり建築工事現場における現場監督業務に従事してきました。Xは、一時的に本社の工務監理部に籍を置き、非現場業務を行っていたところ、非現場業務から新たな建築工事現場での現場監督業務を命ぜられました。 Xは、一応現場監督業務に就きつつ、以前からパセドウ病にり患しているから同業務のうち現場作業に従事したり午後6時以降の残業や休日出動を...

【労働問題】【判例・裁判例】業務命令の適法性

  Xは国鉄A営業所の運輸管理係の地位にありましたが、営業所の管理者に準ずる地位である補助運行管理者に指定され、昭和60年7月及び8月のうち、連続して2日間ずつの合計10日間が、補助運行管理者として点呼執行業務に従事すべき日に定められていました。 Xは、補助運行管理者として点呼執行業務に従事すべき日とされていた前記10日間のいずれの日においても、国鉄労働組合の組合員バッジを着用したま...

【労働問題】【判例・裁判例】試用期間の法的性質

  XはY社の社員採用試験に合格し、大学卒業と同時にY社に3か月の試用期間を設けて管理職要員として採用されました。なお、Y社には、試用期間中にXが管理職要員として不適格であると認めたときは解約できる旨の特約上の解約権が留保されていました。 そして、Xは、試用期間の満了直前に、入社試験の際に学生運動に関する経歴を秘匿し虚偽の申告をしたことを理由として本採用を拒否されてしまいました。 ...

【労働問題】【判例・裁判例】就業規則の不利益変更

  Y銀行の従前の就業規則では、「職員の停年は満55歳とする。但し、願出により引続き在職を必要と認めた者については3年間を限度として、定年後在職を命ずることがある。」と定められており、実際の運用をみると、男子行員の約93パーセントが定年後も在職し、その7、8割が58歳まで勤務していました。 Y銀行は、行員の約9割で組織する従業員組合との団体交渉を経て、昭和58年3月30日に60歳定年...

【労働問題】【判例・裁判例】採用の自由

  XはY社の社員採用試験に合格し、大学卒業と同時にY社に3か月の試用期間を設けて採用されました。しかし、試用期間の満了直前に、入社試験の際に学生運動に関する経歴を秘匿し虚偽の申告をしたことを理由として本採用を拒否されました。 そのため、XがY社に対して、契約上の地位の確認を求めて裁判を起こしたところ、その中で、特定の思想、信条を有することを理由とする雇入れの拒否は許されるか、企業者...

【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】有罪判決から約27年経過した公務員の失職扱いの有効性

  Xは、郵政事務官として採用され、A郵便局に勤務して郵便集配業務に従事していました。ところが、採用になる約8か月前の学生時代にベトナム反戦行動に参加し、その際犯した公務執行妨害罪により、採用から約7か月後の昭和48年12月7日に懲役4月、執行猶予2年間の有罪判決を受け、同判決は確定しました。 Xは、有罪判決を受けた事実を隠してその後も勤務を継続していたところ、任命権者であるA郵便局...

【労働問題】【判例・裁判例】会社の安全配慮義務

  Y社の見習い従業員であるAは、宿直勤務中、以前より面識はあるものの、その素行の悪さから警戒していた元従業員Bに、意に反して社屋内に立ち入られてしまいました。Aは、Bに対して退去を促しましたが、Bはそれに応じませんでした。そして、Aは、Bから威圧的態度に出られたため、「Bが来ると商品が紛失する。」などと言って反抗したところ、もともと窃盗の意図をもって訪れていたBに首を絞められたうえバ...