宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。相続、労働、交通事故などご相談ください。

宮城県仙台市青葉区片平1-1-6 ネオハイツ片平602号

  • 022-223-6657

あらかじめご連絡をいただければ、休日、夜間のご相談にも対応いたします。

【労働問題】【判例・裁判例】書面性を欠く労使合意と労働協約

  Xらは、Yの経営する自動車教習所に勤務する従業員であり、A組合、B組合C支部の組合員でした。なお、Yには、C支部のほか、D組合がありました。 Yは、昭和53年6月以降、ベースアップについてC支部との間で労使交渉を行い、その結果締結された労働協約に基づいて従業員に賃金を支給していました。 平成3年度もベースアップについてYとC支部との間で労使交渉が行われ、YはC支部に対し、新賃金...

【労働問題】【判例・裁判例】リボン闘争の組合活動としての正当性

  X社は、高級ホテルを経営する会社です。X社のホテル従業員らは、A労働組合を結成し、Bホテル労連に加盟しました。 A労働組合結成約3か月後、A労働組合は賃上げを要求して団体交渉を重ねましたが、回答を不満としていわゆるリボン闘争を実施することとし、組合員は上着の左胸にリボン(直径6センチの紅白または直径約5センチのピンク色と白色の花形に、「要求貫徹」「ホテル労連」などと記入されたもの...

【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】ユニオン・ショップ協定の効力

  Y社は、Z組合との間に「Y社に所属する海上コンテナトレーラー運転手は、双方が協議して認めた者を除き、すべてZ組合の組合員でなければならない。Y社は、Y社に所属する海上コンテナトレーラー運転手で、Z組合に加入しない者及びZ組合を除名された者を解雇する」とのユニオン・ショップ協定を締結していました。 XらはY社に勤務する海上コンテナトレーラー運転手ですが、Z組合を脱退し、即刻A組合に...

【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】所持品検査が許されるための要件

  Y社は、電車・バス等による陸上運輸業を営む会社であり、Xはその電車運転士で、会社従業員で組織する労働組合に所属し、支部中央委員や副分会長などを務めていました。 Y社は、乗務員による乗車賃の不正隠匿を摘発、防止する目的で、就業規則において、「社員が常務の正常な秩序維持のためその所持品の検査を求められたときは、これを拒んではならない。」と規定し、「所持品」とは身に着けている物の全てを...

【労働問題】【判例・裁判例】チェック・オフと個々の組合員からの委任の要否

  XらはY社の従業員であり、A労働組合の組合員でしたが、闘争方針の違いから執行部と激しく対立したため、 B労働組合を結成してB労組に加入し、Y社にもその旨通告がなされました。   A労組とY社との間では労働協約に基づくチェック・オフ(使用者が組合員である労働者の賃金から組合費を天引きし、一括して労働組合に渡す制度)協定が締結されていたところ、XらはY社に対し、昭和57年10月12日...

【労働問題】【判例・裁判例】使用者の行う企業秩序違反事件の調査と労働者の協力義務

  Xは、Y社に勤務していました。 Y社の従業員であるAは、社内で従業員を対象として、原水爆禁止の署名集め及び活資金調達の運動を行いましたが、Xに対しても、資金調達のための販売用ハンカチの作成を依頼しました。 Y社は、Aのかかる活動を知り、事情聴取に及び、AのXへの依頼のほか、Xも他の従業員に対してハンカチの作成を依頼したことをも知るに至り、Xからも事情を聴くことになりました。 ...

【労働問題】【判例・裁判例】労働組合又はその組合員が使用者の許諾を得ないで使用者の物的施設を利用して行う組合活動の当否

  XらはYの従業員であり、A労働組合に所属していました。 Aは、賃上げ要求とともに、Yの合理化案への反対や団結力の高揚等を目的としたビラ貼り闘争の実施をA札幌地方本部に指令し、さらにA札幌地方本部は傘下の支部・分会に対して同指令の実施を命じました。   Xらはこれにより組合員が日常使用している「詰所」内のロッカーに各1~2枚のビラをセロテープで添付しました。これらのビラは縦約40...

【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】処分後に判明した非違行為の処分理由への追加

  Xは、ホテル、公衆浴場等を業とするY社が経営する店舗で、マッサージ業務に従事していました。 Xは、平成5年8月31日、体調不良を理由に、翌9月1日から2日間の休暇を申し出たところ、Y社の代表者は、Xに対して出勤拒否等を理由とする懲戒解雇を言い渡しました。 そのため、Xは、Y社に対して地位保全等仮処分を申し立てたところ、平成6年4月11日、Y社は答弁書の中で、Xが採用の際に提出し...

【賃金・残業代・退職金】【判例・裁判例】管理監督者の深夜割増賃金請求権

  Yは、平成8年4月、理髪店チェーンであるX社に入社し、平成13年ころ以降は「総店長」という地位に就任して、自ら理美容業務を行いつつ、X社の5つの店舗の改善策や従業員の配置等について高齢であるX社の代表者に助言する立場にありました。また、Yは、平成16年11月以降、通常業務終了後に午後9時ころから開かれていた店長会議に毎月出席していましたが、この会議は長いときには2時間に及ぶことがあ...

【労働問題】【判例・裁判例】疾病のため一部の労務の提供ができなくなった場合の債務の本旨に従った労務の提供

  Xは、建設会社であるY社に雇用されて以来21年以上にわたり建築工事現場における現場監督業務に従事してきました。Xは、一時的に本社の工務監理部に籍を置き、非現場業務を行っていたところ、非現場業務から新たな建築工事現場での現場監督業務を命ぜられました。 Xは、一応現場監督業務に就きつつ、以前からパセドウ病にり患しているから同業務のうち現場作業に従事したり午後6時以降の残業や休日出動を...