【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】過労自殺と使用者の損害賠償責任
Xらの長男Aは、大学卒業後の平成2年4月、大手広告代理店であるY社に入社しました。 Aは、Y社のラジオ関係部署に配属されましたが、当初から、長時間にわたる残業を行うことが常況となっており、これは次第に悪化する傾向にありました。Y社においては、残業時間は従業員が自ら申告することとされていたところ、Aの申告した残業時間の月間合計の値は、三六協定で定められた上限の前後となっていましたが...
Xらの長男Aは、大学卒業後の平成2年4月、大手広告代理店であるY社に入社しました。 Aは、Y社のラジオ関係部署に配属されましたが、当初から、長時間にわたる残業を行うことが常況となっており、これは次第に悪化する傾向にありました。Y社においては、残業時間は従業員が自ら申告することとされていたところ、Aの申告した残業時間の月間合計の値は、三六協定で定められた上限の前後となっていましたが...
Xらは、ビル管理会社Y社の従業員として、Y社が管理を受託したビルに配属され、ボイラー等の運転・管理、電気・空調設備等の保守、点検、ビル内巡回監視等の業務に従事していました。Xらの勤務のうち、月数回は午前9時から翌日同時刻までの24時間連続勤務で、その間、仮眠時間が連続7~9時間与えられていました。Xらは、仮眠時間中も、配属先のビルからの外出を原則禁止され、飲酒も禁止されており、ビル...
Xらは、船舶等の製造・修理等を行うY社に雇用されて造船所において就業していました。 Y社の就業規則によると、Xらの労働時間は午前8時から午後5時までで、始業に間に合うように更衣等を完了して作業場に到着し、所定の始業時刻に作業場において実作業を開始すること、終業にあたっては所定の終業時刻に実作業を終了し終業後に更衣等を行うということが定められ、さらに始終業の勤怠管理は、更衣を済ませ...
Xは、昭和48年からY社で客室乗務員として18年以上勤務していました。ところが、タクシーで勤務に向かう途中の追突事故によるむち打ち症で労災認定を受け、約4年間休職することになりました。Xは、復職後に復帰者訓練として定期緊急総合訓練を受けましたが、模擬演習で3回とも不合格と判定されました。その間、Y社はXに仕事を与えず、30数回の面談を行い、時には大声を出したり、机をたたいたりして退...
Xは、人材派遣を業とするY社に雇用されて派遣労働者として就労していました。XとY社間で締結された雇用契約には、基本給を月額41万円とした上で、月間総労働時間が180時間を超えた場合にはその超えた時間につき1時間当たり2560円を支払うが、月間総労働時間が140時間に満たない場合にはその満たない時間につき1時間当たり2920円を控除する旨の約定がありました。 そして、月間180時間...
Xらは、Y社に雇用されてタクシー運転手として働いていました。 Xらの勤務体制は、隔日勤務で、所定労働時間が午前8時から翌日午前2時まで、このうち2時間が休憩時間でした。Xらの賃金は、月間水揚高に一定率の歩合を乗じて得た金額を翌月5日に支払うというもので、歩合の率は、勤務歴によって異なりますが、最高で46パーセント、最低で42パーセントでした。 そして、Xらが時間外又は深夜の労働...
Xは昭和58年6月にY社に入社しました。 Y社における労働時間は、午前8時30分から午後5時までのうち休憩時間1時間を除く7時間30分で、労働基準法所定の1日8時間以内であっても、1日7時間30分を超える労働時間につき通常の労働時間又は労働日の賃金の2割5分の割増賃金を支払うとの確立した慣行が存在していました。 ところが、Y社は、Xに対し、昭和58年10月から昭和60年4月まで...
Xは、Y社に登録型派遣添乗員として雇用され、主催旅行会社であるA社に添乗員として派遣され、A社が主催する海外への募集型企画旅行の添乗業務に従事していました。 Xが従事していた添乗業務は、ツアーの旅行日程に従い、ツアー参加者に対する案内や必要な手続の代行などといったサービスを提供するものであるところ、ツアーの旅行日程は、A社とツアー参加者との間の契約内容としてその日時や目的地等を明...
Aは裁判所事務官(廷吏)で国家公務員としての身分を有していました。Aは10数年来高血圧に悩んできたところ、公判立会中に倒れ、翌日に脳出血・くも膜下出血により死亡してしまいました。 そのため、Aの妻Xは、国を相手に、Aは勤務中の過労と疲れのため死亡したものであるとして、国家公務員災害補償法15条に基づき遺族補償の請求をしたところ、高血圧症の基礎疾病を有する裁判所の廷吏の公判立会中の...