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【賃金・残業代・退職金】【判例・裁判例】固定残業制の有効性3

 
Xは、人材派遣を業とするY社に雇用されて派遣労働者として就労していました。XとY社間で締結された雇用契約には、基本給を月額41万円とした上で、月間総労働時間が180時間を超えた場合にはその超えた時間につき1時間当たり2560円を支払うが、月間総労働時間が140時間に満たない場合にはその満たない時間につき1時間当たり2920円を控除する旨の約定がありました。
そして、月間180時間以内の時間外労働がされても基本給自体が増額されるものではなく、基本給の一部が他の部分と区別されて時間外の割増賃金とされていたなどの事情はうかがわれない上、基本給について、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することはできませんでした。
Xは、1週間当たり40時間を超える労働又は1日当たり8時間を超える労働をしましたが、そのほとんどの月において月間総労働時間は180時間以下に収まっていました。
このような状況下で、XがY社に対し、未払いの時間外手当の支払いを求める裁判を起こしたところ、X・Y社間の約定に基づいて支払われた賃金が時間外手当を含むものといえるかが問題になりました。

これについて、裁判所は、基本給を月額41万円とした上で月間総労働時間が180時間を超える場合に1時間当たり一定額を別途支払い、140時間未満の場合に1時間当たり一定額を減額する旨の約定のある雇用契約の下において、月間180時間以内の時間外労働がされても基本給自体が増額されるものではないこと、基本給の一部が他の部分と区別されて時間外の割増賃金とされていたなどの事情はうかがわれない上、割増賃金の対象となる1か月の時間外労働の時間数は各月の勤務すべき日数の相違等により相当大きく変動し得るものであり、基本給について、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することはできないこと、などの事情の下では、労働者が時間外労働をした月につき、使用者は、労働者に対し、月間総労働時間が180時間を超える月の労働時間のうち180時間を超えない部分における時間外労働及び月間総労働時間が180時間を超えない月の労働時間における時間外労働についても、基本給とは別に、労働基準法(平成20年法律第89号による改正前のもの)37条1項の規定する割増賃金を支払う義務を負う旨判断しました。

(最高裁判所平成24年3月8日第一小法廷判決)

賃金・残業代・退職金の問題に関して、固定残業制の有効性についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、残業代については、仙台の法律事務所による残業代請求のご相談もご覧ください。