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【賃金・残業代・退職金】【判例・裁判例】添乗業務への事業場外労働時間のみなし制適用の有無

 
Xは、Y社に登録型派遣添乗員として雇用され、主催旅行会社であるA社に添乗員として派遣され、A社が主催する海外への募集型企画旅行の添乗業務に従事していました。
Xが従事していた添乗業務は、ツアーの旅行日程に従い、ツアー参加者に対する案内や必要な手続の代行などといったサービスを提供するものであるところ、ツアーの旅行日程は、A社とツアー参加者との間の契約内容としてその日時や目的地等を明らかにして定められており、その旅行日程につき、Xは、変更補償金の支払など契約上の問題が生じ得る変更が起こらないように、また、それには至らない場合でも変更が必要最小限のものとなるように旅程の管理等を行うことが求められていました。
また、ツアーの開始前には、A社は、Xに対し、A社とツアー参加者との間の契約内容等を記載したパンフレットや最終日程表及びこれに沿った手配状況を示した行程表により具体的な目的地及びその場所において行うべき観光等の内容や手順等を示すとともに、添乗員用のマニュアルにより具体的な業務の内容を示し、これらに従った業務を行うことを命じていました。そして、ツアーの実施中においても、A社は、Xに対し、携帯電話を所持して常時電源を入れておき、ツアー参加者との間で契約上の問題やクレームが生じ得る旅行日程の変更が必要となる場合には、A社に報告して指示を受けることを求めていました。さらに、ツアーの終了後においては、A社は、Xに対し、旅程の管理等の状況を具体的に把握することができる添乗日報によって、業務の遂行の状況等の詳細かつ正確な報告を求めているところ、その報告の内容については、ツアー参加者のアンケートを参照することや関係者に問合せをすることによってその正確性を確認することができるものになっていました。
このような状況下で、Xは、自らが行った添乗業務について未払いの残業代(時間外割増賃金)等があるとしてY社に対してその支払いを求める裁判を起こしたところ、Y社は本件添乗業務には労働基準法38条の2が定める事業場外労働時間のみなし制の適用があり、賃金は支払済みであると主張したため、本件添乗業務に事業場外労働時間のみなし制が適用されるかが問題になりました。

これについて、裁判所は、募集型の企画旅行における添乗員の業務については、当該業務は、旅行日程がその日時や目的地等を明らかにして定められることによって、その内容があらかじめ具体的に確定されており、添乗員が自ら決定できる事項の範囲及びその決定に係る選択の幅は限られている、当該業務について、上記企画旅行を主催する旅行業者は、添乗員との間で、あらかじめ定められた旅行日程に沿った旅程の管理等の業務を行うべきことを具体的に指示した上で、予定された旅行日程に途中で相応の変更を要する事態が生じた場合にはその時点で個別の指示をするものとされ、旅行日程の終了後は内容の正確性を確認し得る添乗日報によって業務の遂行の状況等につき詳細な報告を受けるものとされているなどの事情の下では、本件添乗業務については、これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く、労働基準法38条の2第1項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえない旨判断しました。

(最高裁判所平成26年1月24日第二小法廷判決)

賃金・残業代・退職金の問題に関して、添乗業務への事業場外労働時間のみなし制適用の有無についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、残業代については、仙台の弁護士による残業代請求のご相談もご覧ください。