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【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】退職勧奨が違法と判断された事例

  Y市教育委員会は、市立高校の教員であるX1、X2に対して退職勧奨を行ってきましたが、X1、X2はこれに応じませんでした。なお、この間、昭和42年3月には、優遇措置を条件とする退職勧奨を行わない旨の通知がなされました。 昭和45年1月、Y市教育委員会において、高年齢の教員に対する退職勧奨の方針を決定し、これに基づき、X1に対して、昭和45年3月から5月までの間に11回、X2に対して...

【パワハラ・セクハラ】【判例・裁判例】胸を触ろうとするなどの行為が違法と判断されたセクハラ事例

  Y1社は、本店所在地である代表取締役Y2宅の家政婦としてXを雇用していました。Y2は、Xらと食事をした際、Y2の卑猥な言葉にもXが嫌がる風なく大胆に応じたことに気を許し、以後、自己が雇い主の立場にあることを奇貨として、Xに対し、Y2宅で家政婦として勤務中、あるいは勤務時間後に、性的な発言を平気で行い、Xの胸を触ろうとしたり、首筋に口を寄せるなどし、挙げ句には性交渉を迫り、「お金をあ...

【パワハラ・セクハラ】【判例・裁判例】従業員を職場で孤立させるなどの行為が違法と判断されたパワハラ事例

  Y社は、企業防衛を図るということを理由に、従業員であるXらに対して、職場内外で、徹底的な監視、調査の態勢を固め、他の従業員からの遮断、文化・体育行事からの排除などを図る方針を定めました。そして、Xらの行動の監視、他の従業員への職場及び通勤途上でのXらとの接触を避けるようにとの働きかけのほか、帰宅時の尾行、ロッカーの無断捜索と中に入っていた手帳の写真撮影等を行いました。 そのため、...

【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】懲戒解雇が不当解雇と判断された事例2

  XはY社の従業員ですが、市議会議員選挙に当選し、Y社の承認を得ないで、市議会議員に就任したところ、Y社は、従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の就業規則に該当するとしてXを懲戒解雇しました。 Xは、当該懲戒解雇の無効確認を求めて裁判を起こしたところ、従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の就業規則条項の効力が問題になりました。 ...

【労働問題】【判例・裁判例】競業避止特約の有効性

  X社は、研究部に属して重要技術に関与していたYらの在職中に、Yらとの間で、雇用契約終了後2年間はX社と競業関係にある一切の企業に関与しないこと等を内容とする契約を締結するとともに、Yらに対して秘密保持手当を支給していました。しかし、Yらは、X社を退職後に同業のA社の取締役に就任し、A社はX社の製品と同様の製品を製造してX社の取引先等に販売しました。 そのため、X社がYらに対して前...

【労働問題】【判例・裁判例】労働者に対する損害賠償請求

  Xに自動車運転手として雇用されたYは、X所有のタンクローリーを運転中、A所有の自動車に追突し、A所有車を破損させ、タンクローリーも損傷を被りました。そのため、Xは、Yに対し、Aに車両修理費などとして支払った額の求償とタンクローリーの修理費などの損害賠償請求の裁判を起こしたところ、使用者が被用者の労働過程での行為により損害を被った場合の、被用者の損害賠償義務の有無・範囲が問題になりま...

【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】懲戒解雇が不当解雇と判断された事例

  X1、X2はY社に勤務していたところ、平成5年10月25日、26日、平成6年2月10日に、Y社のA課長代理に対して暴行したとして、警察に被害届を、検察庁に告訴状を出されました。検察庁は平成11年12月28日、X1、X2を不起訴処分としました。 Y社は、平成13年4月17日に、上記暴行事件等を理由にX1、X2を諭旨退職処分とし、同月25日までに退職願を提出すれば自己都合退職とし退職...

【パワハラ・セクハラ】【判例・裁判例】交際を迫る等の行為が違法と判断されたセクハラ事例

  Xは、Y1社のA支店で働いていました。 Xの上司であるY2は、Xに対し、Xが入社した直後から交際を迫っていました。また、Xを誘って飲食をした後、Xの運転していた車の中で暴行を振るったり、Xから付き合いを断られると、Y3とともに、Xと支店長とが特別の関係にあるかのような噂を流しました。 また、Xの上司であるY3は、夜間、Xを頻繁に食事に誘い、Xの自宅にしばしば電話をかけたり訪問し...

【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】雇止めの効力の判断にあたり解雇に関する法理を類推すべきとされた事例

  Xらは、電気機器等の製造販売を目的とするY社に雇用期間を2か月とする臨時工として雇用されたところ、Y社は、Xらとの間で、5回から23回にわたって契約を更新してきました。ところが、Y社は、Xらに対して、勤務成績不良等を理由に、雇止めの意思表示をしました。そのため、Xらは、Y社に対して、自らが雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認と賃金の支払いを求めて裁判を起こしたところ、雇止め...

【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】出張先の事故が労災(業務災害)と認められた事例

Xの夫Aは、1泊2日の予定で出張し、業務終了後に宿泊場所で同僚と飲食した後、同建物の2階と3階の間の階段の踊り場で倒れているのを発見されました。その後、Aは自力で起き上がり、就寝しました。しかし、朝になって異常が発見され、救急車で病院に運ばれましたが、結局急性硬膜外血腫で死亡してしまいました。Xは、Aの死亡は業務上の事由によるものだとして労災給付の申請をしましたが不支給処分とされ、審査請求、再審査...