【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】退職勧奨が違法と判断された事例
Y市教育委員会は、市立高校の教員であるX1、X2に対して退職勧奨を行ってきましたが、X1、X2はこれに応じませんでした。なお、この間、昭和42年3月には、優遇措置を条件とする退職勧奨を行わない旨の通知がなされました。 昭和45年1月、Y市教育委員会において、高年齢の教員に対する退職勧奨の方針を決定し、これに基づき、X1に対して、昭和45年3月から5月までの間に11回、X2に対して...
Y市教育委員会は、市立高校の教員であるX1、X2に対して退職勧奨を行ってきましたが、X1、X2はこれに応じませんでした。なお、この間、昭和42年3月には、優遇措置を条件とする退職勧奨を行わない旨の通知がなされました。 昭和45年1月、Y市教育委員会において、高年齢の教員に対する退職勧奨の方針を決定し、これに基づき、X1に対して、昭和45年3月から5月までの間に11回、X2に対して...
XはY社の従業員ですが、市議会議員選挙に当選し、Y社の承認を得ないで、市議会議員に就任したところ、Y社は、従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の就業規則に該当するとしてXを懲戒解雇しました。 Xは、当該懲戒解雇の無効確認を求めて裁判を起こしたところ、従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の就業規則条項の効力が問題になりました。 ...
X1、X2はY社に勤務していたところ、平成5年10月25日、26日、平成6年2月10日に、Y社のA課長代理に対して暴行したとして、警察に被害届を、検察庁に告訴状を出されました。検察庁は平成11年12月28日、X1、X2を不起訴処分としました。 Y社は、平成13年4月17日に、上記暴行事件等を理由にX1、X2を諭旨退職処分とし、同月25日までに退職願を提出すれば自己都合退職とし退職...
Xらは、電気機器等の製造販売を目的とするY社に雇用期間を2か月とする臨時工として雇用されたところ、Y社は、Xらとの間で、5回から23回にわたって契約を更新してきました。ところが、Y社は、Xらに対して、勤務成績不良等を理由に、雇止めの意思表示をしました。そのため、Xらは、Y社に対して、自らが雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認と賃金の支払いを求めて裁判を起こしたところ、雇止め...
Xの夫Aは、1泊2日の予定で出張し、業務終了後に宿泊場所で同僚と飲食した後、同建物の2階と3階の間の階段の踊り場で倒れているのを発見されました。その後、Aは自力で起き上がり、就寝しました。しかし、朝になって異常が発見され、救急車で病院に運ばれましたが、結局急性硬膜外血腫で死亡してしまいました。Xは、Aの死亡は業務上の事由によるものだとして労災給付の申請をしましたが不支給処分とされ、審査請求、再審査...