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【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】退職勧奨が違法と判断された事例

 
Y市教育委員会は、市立高校の教員であるX1、X2に対して退職勧奨を行ってきましたが、X1、X2はこれに応じませんでした。なお、この間、昭和42年3月には、優遇措置を条件とする退職勧奨を行わない旨の通知がなされました。
昭和45年1月、Y市教育委員会において、高年齢の教員に対する退職勧奨の方針を決定し、これに基づき、X1に対して、昭和45年3月から5月までの間に11回、X2に対して、同年3月から7月までの間に13回、Y市教育委員会に出頭を命じ、20分から2時間15分に及ぶ退職勧奨を行いました。また、Xらの要求した組合役員の立会いは拒否され、Y市教育委員会は、組合の要求していた宿直廃止や欠員補充について、Xらが退職勧奨に応じて退職しない限り要求に応じられないとの態度をとる等しました。
そのため、XらがY市などに対して損害賠償請求をしたところ、退職勧奨が違法であるかが問題となりました。

これについて、裁判所は、地方公務員である市立高等学校の教員が退職勧奨に応じないことを表明し、優遇措置も打ち切られているのにかかわらず、市教育委員会の担当者が、退職するまで勧奨を続ける旨繰り返し述べて短期間内に多数回、長時間にわたり執拗に退職を勧奨し、かつ、退職しない限り所属組合の宿直廃止、欠員補充の要求にも応じないとの態度を示すなどの事実関係のもとにおいては、右退職の勧奨行為は違法である旨判断しました。

(最高裁判所昭和55年7月10日第一小法廷判決)

不当解雇・雇止め・退職勧奨の問題に関して、退職勧奨が違法と判断された事例についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、不当解雇の問題については、仙台の弁護士による不当解雇・リストラのご相談もご覧ください。