【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】懲戒解雇が不当解雇と判断された事例2
XはY社の従業員ですが、市議会議員選挙に当選し、Y社の承認を得ないで、市議会議員に就任したところ、Y社は、従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の就業規則に該当するとしてXを懲戒解雇しました。
Xは、当該懲戒解雇の無効確認を求めて裁判を起こしたところ、従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の就業規則条項の効力が問題になりました。
これについて、裁判所は、従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の就業規則条項は、労働基準法7条の規定の趣旨に反し、無効と解すべきである旨判断し、懲戒解雇は無効であるとしました。
(最高裁判所昭和38年6月21日第二小法廷判決)
不当解雇・雇止め・退職勧奨の問題に関して、懲戒解雇が不当解雇と判断された事例についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。
なお、不当解雇の問題については、仙台の弁護士による不当解雇・リストラのご相談もご覧ください。