【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】使用者の損害賠償債務の履行と労働者災害補償保険法に基づく保険給付請求権の代位取得
Xの従業員であったAは、昭和42年6月7日、業務中の事故により脳挫傷等の傷害を受け、Xに対して不法行為による損害賠償を請求しました。その裁判では、Aの逸失利益を算定するに当たり、Aが既に受給した労災保険法による休業補償給付、長期傷病給付及び厚生年金保険法による傷害年金(傷害厚生年金)は控除すべきであるが、将来受けるべき労災保険法による長期傷病補償給付(中間利息を控除した金額395万...