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【労働問題】【判例・裁判例】国の安全配慮義務

 
自衛隊員のAが自衛隊駐屯地で車両整備に従事していたところ、後進してきた大型自動車の後輪に頭部をひかれて死亡してしまいました。
そのため、Aの父母であるXらが国に対して損害賠償を求める裁判を起こしたところ、国には使用者として隊員に対し安全配慮義務を負い、債務不履行による損害賠償義務があるのかが問題になりました。

これについて、裁判所は、国は、公務員に対し、国が公務遂行のために設置すべき場所、施設もしくは器具等の設置管理又は公務員が国もしくは上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあたって、公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)を負っているものと解すべき旨判断し、国の債務不履行責任を認めました。

(最高裁判所昭和50年2月25日第三小法廷判決)

労働問題に関して、国の安全配慮義務についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、労働問題については、仙台の法律事務所による労働問題のご相談もご覧ください。