宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。相続、労働、交通事故などご相談ください。

宮城県仙台市青葉区片平1-1-6 ネオハイツ片平602号

  • 022-223-6657

あらかじめご連絡をいただければ、休日、夜間のご相談にも対応いたします。

【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】退職勧奨が違法と判断された事例2

 
X(女性)は、Y町の職員として働いていましたが、Y町では、男子58歳、同女子48歳に該当する職員を退職勧奨するものとされていました。
Y町は、Xが48歳となることを理由として、Xに退職勧奨をしましたが、Xがこれに応じなかったため、助役は、職務行為として、Xを町長室に呼び出して退職を勧奨し、町総務課長も、Xの夫の意見を聞きたいとして、Xの夫を呼び出すことを夫の同僚であるKに依頼し、X宅を訪問して、Xが退職するように依頼したほか、町長は、Xの夫の兄に対しても、同様の依頼をしました。
そのため、XがY町に対して損害賠償等を求めて裁判を起こしたところ、退職勧奨が違法であるか等が問題になりました。

これについて、裁判所は、Y町における退職勧奨制度は、男子と女子とで退職勧奨年齢を10歳も異にするものであって、その区別について合理的な理由があると認めるに足りる証拠はないから、同制度は、もっぱら女子であることのみを理由として差別的取扱いをするものであって、地方公務員法13条に違反するものと判断し、さらに、被用者は、理由のいかんを問わず、その自由意思において、退職勧奨を受けることを拒否し、あるいは勧奨による退職に応じないことができるものであるところ、任命権者の退職勧奨行為は職務上の上下関係の中でなされるものであるから、被勧奨者の自由な意思決定を妨げるような態様で行うのは許されないものというベきであり、退職勧奨のために出頭を命ずるなどの職務命令を発することは違法であり、また近親者の影響力を利用して退職を勧奨することは社会的相当性を逸脱する行為で違法である旨判断しました。

(金沢地方裁判所平成13年1月15日判決)

不当解雇・雇止め・退職勧奨の問題に関して、退職勧奨が違法と判断された事例についての金沢地方裁判所の裁判例を紹介させていただきました。

なお、不当解雇の問題については、仙台の弁護士による不当解雇・リストラのご相談もご覧ください。