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【交通事故】【判例・裁判例】「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」の意義

 
Y社は、A社から、道路下に転落した貨物自動車の引揚げ作業を請け負いました。Y社の従業員Bは、クレーン車を現場道路に停止させ、エンジンを駆動してクレーンを操作し、転落した車の引揚げ作業にあたりました。A社の従業員Cが、クレーンから吊り下げられたワイヤーの先端のフックに転落した車に巻いてあったワイヤーをかけようとしてワイヤー先端のフックを引っ張ったところ、ワイヤーが現場上空に架設されていた裸の高圧線に接触し、Cは感電死してしまいました。
そのため、Cの遺族であるXらが、Y社に対して損害賠償請求の裁判を起こしたところ、クレーン車の停車中にクレーンの操作をすることが自動車損害賠償保障法2条2項にいう「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」にあたるかが問題になりました。

これについて、裁判所は、自動車損害賠償保障法2条2項にいう「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」には、自動車をエンジンその他の走行装置により位置の移動を伴う走行状態におく場合だけでなく、特殊自動車であるクレーン車を走行停止の状態におき、操縦者において、固有の装置であるクレーンをその目的に従って操作する場合をも含む旨判断しました。

(最高裁判所昭和52年11月24日第一小法廷判決)

交通事故に関して、「自動車を当該装置の用い方に従い用いること」の意義についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。