【賃金・残業代・退職金】【判例・裁判例】所定労働時間外に行った業務の準備行為に要した時間が労働時間に該当するか
Xらは、船舶等の製造・修理等を行うY社に雇用されて造船所において就業していました。 Y社の就業規則によると、Xらの労働時間は午前8時から午後5時までで、始業に間に合うように更衣等を完了して作業場に到着し、所定の始業時刻に作業場において実作業を開始すること、終業にあたっては所定の終業時刻に実作業を終了し終業後に更衣等を行うということが定められ、さらに始終業の勤怠管理は、更衣を済ませ...
