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【相続放棄】【判例・裁判例】再転相続人の相続放棄

 
Aが死亡し、その遺産として不動産がありました。Aの相続人は子Bと代襲相続人である孫のXら5名でした。BはAの相続につき承認または放棄をしないまま熟慮期間内に死亡してしまいました。Bの法定相続人であるC、D、Eの3名は、Aについて相続放棄をし、その後Bについても相続放棄をしました。
他方、Yらは、Bに対し商品代金等の債権を有していたところ、BがAから本件不動産を法定相続分の2分の1につき相続したと主張して、その旨の所有権移転登記を代位により経由した後、Bを債務者として本件不動産の2分の1につき仮差押えを申請し、その旨の登記が経由されました。
そのため、Xらは、Yらに対し、C、D、Eの3名がAの相続について放棄をしたことにより、BははじめからAの相続人とはならなかったものとみなされるから、本件不動産につきなされたYらの仮差押えの登記は無効であるとして第三者異議の訴えを提起したところ、C、D、EはBの相続を放棄したことによってBの地位を承継しないこととなった結果、Aの相続についてした放棄が遡及的に無効となるのではないかが問題になりました。

これについて、裁判所は、甲の相続につきその法定相続人乙が承認または放棄をしないで死亡したいわゆる再転相続において、乙の法定相続人丙が乙の相続につき放棄をしていないときは、甲の相続につき放棄をすることができ、かつ、甲の相続につき放棄をしても、それによっては乙の相続につき承認または放棄をするのになんら障害にならず、また、その後に丙が乙の相続につき放棄をしても、丙が先に再転相続人たる地位に基づいて甲の相続につきした放棄の効力がさかのぼって無効になることはないものと解するのが相当である旨判断しました。

(最高裁判所昭和63年6月21日第三小法廷判決)

相続放棄に関して、再転相続人の相続放棄についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、相続放棄については、仙台の弁護士による相続放棄のご相談もご覧ください。