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【遺留分】【判例・裁判例】遺産全部の包括遺贈が減殺された場合に遺留分権利者に帰属する権利の性質

 
Aには、法定相続人として妻とX・Yを含む6人の子がいました。しかし、Aは、死亡する前に、全財産をYに遺贈する旨の公正証書遺言を作成していました。Yは、当該遺言に基づいて、遺産である不動産について所有権移転登記を得ました。
Xは、Yに対して、遺留分減殺請求権行使の意思表示をしましたが、Yは、その後、Aの遺産のうちの農地1筆をBに譲渡して所有権移転登記を経ました。
そのため、XがYに対して、Bに譲渡された不動産を除く各不動産についての遺留分割合による所有権移転登記等を求めて裁判を起こしたところ、遺留分減殺請求の結果取り戻された財産が遺産分割の対象たる相続財産となるか否かが問題になりました。

これについて、裁判所は、遺言者の財産全部の包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しない旨判断し、Xの請求を認めました。

(最高裁判所平成8年1月26日第二小法廷判決)

遺留分に関して、遺産全部の包括遺贈が減殺された場合に遺留分権利者に帰属する権利の性質についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、遺留分については、仙台の弁護士による遺留分のご相談もご覧ください。