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【交通事故】【判例・裁判例】後遺障害による逸失利益の算定に当たり交通事故後の別の原因による被害者の死亡を考慮することの許否

 
Y1社の被用者Y2は、Y1社所有の自動車を運転中、カーブを曲がり切れずにセンターラインを越え、対向車線を走行してきた自動車と衝突するという交通事故を起こしました。被害車両に同乗していたAは、当該交通事故により脳挫傷、頭蓋骨骨折、肋骨及び左下腿骨骨折等の傷害を負いました。Aは、入通院による治療を受けましたが、知能低下等の後遺障害が残ってしまいました。
症状固定から6日後、Aは、海で貝取りをしている際に、海中で心臓麻痺を起して死亡してしまいました。
Aの妻X1と子X2、X3がY1社、Y2、Y1社の保険会社であるY3社に対して損害賠償を求める裁判を起こしたところ、後遺障害による逸失利益の算定に当たり事故後の別の原因による被害者の死亡を考慮することの許否が問題になりました。

これについて、裁判所は、交通事故の被害者が後遺障害により労働能力の一部を喪失した場合における逸失利益の算定に当たっては、事故後に別の原因により被害者が死亡したとしても、事故の時点で、死亡の原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、死亡の事実は就労可能期間の認定上考慮すべきものではない旨判断しました。

(最高裁判所平成8年4月25日第一小法廷判決)

交通事故に関して、後遺障害による逸失利益の算定に当たり交通事故後の別の原因による被害者の死亡を考慮することの許否についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。