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【交通事故】【判例・裁判例】被用者の無断私用運転の同乗者につき使用者の運行供用者責任を否定した事例

 
自動車販売業者であるY社の従業員であるAは、Y社所有の自動車を私用に使うことを厳重に禁止されていたにもかかわらず、勝手に持ち出して夜桜見物に出かけようとしました。その際、Aの母からY社所有の自動車は私用に使うことを禁止されているのであるから夜桜見物に出かけることをやめるように戒められ、一旦は思いとどまりました。しかし、その場に居合わせたB、C、Dは、Y社がその所有自動車を私用に使うことを禁止していることを承知していながら、夜桜見物に行くことを強く主張し、積極的にAをそそのかしてAともどもY社所有自動車に同乗して出かけました。そして、その帰途で、Aの運転する自動車が大型貨物自動車に正面衝突する交通事故を起こし、A、B、C、Dは死亡してしまいました。
そのため、B、C、Dの相続人であるXらがY社に対して、自動車損害賠償保障法3条に基づいて損害賠償請求したところ、Y社が運行供用者責任を負うかが問題になりました。

これについて、裁判所は、会社の従業員が会社所有の自動車を私用のため無断運転中惹起した事故により同乗者を死亡させた場合において、同乗者が、会社によってその自動車を私用に使うことが禁止されていることを知りながら、無断持出しをいったん思い止まった従業員をそそのかして同人ともども夜桜見物に出かけるため右自動車に同乗したものである等の事実関係のもとにおいては、右事故により同乗者及びその相続人に生じた損害につき、右相続人は、会社に対し自動車損害賠償保障法3条に基づく運行供用者責任を問うことができない旨判断しました。

(最高裁判所昭和49年12月6日第二小法廷判決)

交通事故に関して、被用者の無断私用運転の同乗者につき使用者の運行供用者責任を否定した事例についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。