【交通事故】【判例・裁判例】加害車両が被害者に接触しない場合の相当因果関係の有無
XがAらと幅員3メートルの市道上を歩いて帰宅途中、前方からY運転の軽二輪車が、後方からはB運転の原動機付き自転車がそれぞれ近づいて来るのに気付きました。Xは、B運転の原動機付き自転車の方を振り返りながら、Aに続いて道路端にある仮橋のたもとに避難したところ、前方からY運転の軽二輪車が運転を誤り、Xが避けようとしている仮橋上に向かって突進してきて仮橋に乗り上げた上後退して停車しました。Xは、その際、仮橋付近で転倒し、胸椎圧迫骨折等の傷害を負いました。
そのため、XがYに対し、不法行為に基づいて損害賠償請求の裁判を起こしたところ、加害車両が被害者に接触しなくても車両の運行と被害者の受傷との間に相当因果関係があるといえるかが問題になりました。
これについて、裁判所は、加害車両の運行が被害者たる歩行者の予測を裏切るような常軌を逸したものであって、歩行者が、これによって危難を避けるべき方法を見失い転倒して受傷するなど、衝突にも比すべき事態によって傷害を受けた場合には、車両が歩行者に接触しなくても、車両の運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係があると解すべきである旨判断しました。
(最高裁判所昭和47年5月30日第三小法廷判決)
交通事故に関して、加害車両が被害者に接触しない場合の相当因果関係の有無についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。
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