【賃金・残業代・退職金】【判例・裁判例】固定残業制の有効性3
Xは、人材派遣を業とするY社に雇用されて派遣労働者として就労していました。XとY社間で締結された雇用契約には、基本給を月額41万円とした上で、月間総労働時間が180時間を超えた場合にはその超えた時間につき1時間当たり2560円を支払うが、月間総労働時間が140時間に満たない場合にはその満たない時間につき1時間当たり2920円を控除する旨の約定がありました。 そして、月間180時間...
Xは、人材派遣を業とするY社に雇用されて派遣労働者として就労していました。XとY社間で締結された雇用契約には、基本給を月額41万円とした上で、月間総労働時間が180時間を超えた場合にはその超えた時間につき1時間当たり2560円を支払うが、月間総労働時間が140時間に満たない場合にはその満たない時間につき1時間当たり2920円を控除する旨の約定がありました。 そして、月間180時間...
Xらは、Y社に雇用されてタクシー運転手として働いていました。 Xらの勤務体制は、隔日勤務で、所定労働時間が午前8時から翌日午前2時まで、このうち2時間が休憩時間でした。Xらの賃金は、月間水揚高に一定率の歩合を乗じて得た金額を翌月5日に支払うというもので、歩合の率は、勤務歴によって異なりますが、最高で46パーセント、最低で42パーセントでした。 そして、Xらが時間外又は深夜の労働...
Xは昭和58年6月にY社に入社しました。 Y社における労働時間は、午前8時30分から午後5時までのうち休憩時間1時間を除く7時間30分で、労働基準法所定の1日8時間以内であっても、1日7時間30分を超える労働時間につき通常の労働時間又は労働日の賃金の2割5分の割増賃金を支払うとの確立した慣行が存在していました。 ところが、Y社は、Xに対し、昭和58年10月から昭和60年4月まで...
Xは、Y社に登録型派遣添乗員として雇用され、主催旅行会社であるA社に添乗員として派遣され、A社が主催する海外への募集型企画旅行の添乗業務に従事していました。 Xが従事していた添乗業務は、ツアーの旅行日程に従い、ツアー参加者に対する案内や必要な手続の代行などといったサービスを提供するものであるところ、ツアーの旅行日程は、A社とツアー参加者との間の契約内容としてその日時や目的地等を明...