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【遺留分】【判例・裁判例】民法903条1項の定める相続人に対する贈与と遺留分減殺の対象

 
Aは、長男Y1、Y1の妻Y2、Y1の子Y3、Y4に対して、昭和53年10月16日と昭和54年1月16日の2回に分けて自己所有の土地を生前贈与しました。その後、Aは昭和62年8月20日に死亡しましたが、Aの相続人としては、妻であるX1、長女であるX2、長男であるY1がいました。
X1、X2は、AによるY1~Y4に対する生前贈与がX1、X2の遺留分を侵害するとして、Y1~Y4に対して遺留分減殺を請求し、生前贈与された土地について持分の移転登記手続を求める裁判を起こしたところ、相続人に対する生前贈与で民法903条1項の特別受益に当たるものについて、相続開始の1年以上前に遺留分権利者を害することを知らずにされたものであっても、遺留分減殺の対象になるかが問題になりました。

これについて、裁判所は、民法903条1項の定める相続人に対する贈与は、右贈与が相続開始よりも相当以前にされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人など関係人の個人的事情の変化をも考慮するとき、減殺請求を認めることが右相続人に酷であるなどの特段の事情のない限り、同法1030条の定める要件を満たさないものであっても、遺留分減殺の対象となる旨判断しました。

(最高裁判所平成10年3月24日第三小法廷判決)

遺留分に関して、民法903条1項の定める相続人に対する贈与と遺留分減殺の対象についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、遺留分については、仙台の法律事務所による遺留分のご相談もご覧ください。