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【遺留分】【判例・裁判例】遺留分減殺請求権を債権者代位権の目的とすることの可否

 
Aは不動産を残して死亡しました。Aの遺産である不動産につき、Aの相続人の1人であるBに対して貸金債権を有するYが、Bに代位してその法定相続分(10分の1)に従った共同相続登記を経由した上、Bの持分に対する強制執行を申し立ててこれを差し押えました。ところが、Aは、当該不動産を相続人の1人であるXに単独で相続させる旨の公正証書遺言をしていました。
そのため、Xが、この遺言によってAの死亡と同時に当該不動産の所有権を相続により単独取得したとして、Yの強制執行の排除を求める第三者異議訴訟を提起したところ、Yが、Bに代位して遺留分減殺請求権行使の意思表示をし、その遺留分割合に相当するBの法定相続分の2分の1(20分の1)の限度でYがした差押えは有効であると主張したため、遺留分減殺請求権が債権者代位の目的となるかが問題になりました。

これについて、裁判所は、遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、これを第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、債権者代位の目的とすることができない旨判断しました。

(最高裁判所平成13年11月22日第一小法廷判決)

遺留分に関して、遺留分減殺請求権を債権者代位権の目的とすることの可否についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、遺留分については、仙台の弁護士による遺留分のご相談もご覧ください。