【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】被害者が死亡した場合の年金給付との損益相殺的調整
Aは、ソフトウェアの開発等を業とするY社にシステムエンジニアとして雇用されていました。 Aは、長時間の時間外労働や配置転換に伴う業務内容の変化等の業務に起因する心理的負荷の蓄積により、精神障害(鬱病及び解離性とん走)を発症し、病的な心理状態の下で、平成18年9月、さいたま市に所在する自宅を出た後、無断欠勤をして京都市に赴き、鴨川の河川敷のベンチでウイスキー等を過度に摂取する行動に...
Aは、ソフトウェアの開発等を業とするY社にシステムエンジニアとして雇用されていました。 Aは、長時間の時間外労働や配置転換に伴う業務内容の変化等の業務に起因する心理的負荷の蓄積により、精神障害(鬱病及び解離性とん走)を発症し、病的な心理状態の下で、平成18年9月、さいたま市に所在する自宅を出た後、無断欠勤をして京都市に赴き、鴨川の河川敷のベンチでウイスキー等を過度に摂取する行動に...
Xは、通勤途上、Yが運転する自動車に衝突されるという交通事故に遭い、右大腿骨骨折等の傷害を負いました。 Xには後遺障害が残ってしまたため、労災保険法に基づく障害年金、国民年金法に基づく障害基礎年金、厚生年金保険法に基づく障害厚生年金の支給を受け、又はその支給を受けることが確定しました。 XはYが加入していた任意保険から保険金の支払いも受けましたが、Yに対して、これらによって填補...
Xは、自動車販売を営むA社の整備主任でしたが、A社で中古車を修理中、その中古車の購入を希望していたYが契約に必要な書類を持ってきたため、その中古車のサイドブレーキを引かず、鍵をさしたままその中古車を離れ、手を洗い始めました。Yは、その中古車のエンジンの調子を確かめようと、運転席に半分腰かけた格好でそのままエンジン始動スイッチを入れたため、その車が暴走し、Xに衝突してしまいました。こ...
Xの従業員であったAは、昭和42年6月7日、業務中の事故により脳挫傷等の傷害を受け、Xに対して不法行為による損害賠償を請求しました。その裁判では、Aの逸失利益を算定するに当たり、Aが既に受給した労災保険法による休業補償給付、長期傷病給付及び厚生年金保険法による傷害年金(傷害厚生年金)は控除すべきであるが、将来受けるべき労災保険法による長期傷病補償給付(中間利息を控除した金額395万...
Y1社の従業員であるXは、就業中に、Y1の業務に関する作業方法についての意見の食い違いから、Y1社の従業員であるY2から暴行を受け、頚椎捻挫、左側胸部挫傷の傷害を負いました。これにより、Xは長期の入通院を要しました。 Xは、かかる労災事故による傷害を原因として、労働者災害補償保険法(労災保険法)による休業補償給付、傷病補償年金、厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前の...
Xは、特殊自動車等の分解整備を業とするY社に整備工として雇用されていました。Xは、昭和42年6月7日、Y社の工場において、特殊車両の点検修理作業に従事中、同車のバケットを吊っていたワイヤーロープが突然切れ、バケットがXの頭上に落下し、Xはその下敷きとなってしまいました。 この労災事故により、Xは脳挫傷等の重傷を負い、全く労働能力を喪失してしまいましたが、これはワイヤーロープに瑕疵...