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【交通事故】【判例・裁判例】損害額からの遺族年金給付の控除

 
Aは、Yの運転する自動車に衝突され、死亡してしまいました。Aは、事故当時62歳で、地方公務員等共済組合法(地公共法)に基づく退職年金を受給していました。
Aの妻のXは、Aの子らとともに、Aの損害賠償請求権を相続したとして、Yに対して損害賠償を求める裁判を起こしました。Xらは、逸失利益について、平均余命まで生きていれば支給されたであろう退職年金の現在額を基礎として算出し、既支給の自賠責保険金及び地公共法の遺族年金を控除して請求したところ、①不法行為と同一の原因によって被害者又はその相続人が第三者に対して取得した債権の額を加害者の賠償額から控除することの要否及びその範囲、②地公共法(昭和60年法律第108号による改正前のもの)の規定に基づく退職年金の受給者が不法行為によって死亡した場合にその相続人が被害者の死亡を原因として受給権を取得した同法の規定に基づく遺族年金の額を加害者の賠償額から控除することの要否及びその範囲が問題になりました。

これについて、裁判所は、①不法行為と同一の原因によって被害者又はその相続人が第三者に対して損害と同質性を有する利益を内容とする債権を取得した場合は、当該債権が現実に履行されたとき又はこれと同視し得る程度にその存続及び履行が確実であるときに限り、これを加害者の賠償すべき損害額から控除すべきである、②地方公務員等共済組合法(昭和60年法律第108号による改正前のもの)の規定に基づく退職年金の受給者が不法行為によって死亡した場合に、その相続人が被害者の死亡を原因として同法の規定に基づく遺族年金の受給権を取得したときは、支給を受けることが確定した遺族年金の額の限度で、これを加害者の賠償すべき損害額から控除すべきである旨判断しました。

(最高裁判所平成5年3月24日大法廷判決)

交通事故に関して、損害額からの遺族年金給付の控除についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。