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【交通事故】【判例・裁判例】後遺障害に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点

 
Xは、平成8年10月、Yの過失によって生じた交通事故により、加療約6か月間を要する右膝蓋骨骨折の傷害を負い、右膝痛等の後遺障害が残りましたが、平成9年5月に症状固定という診断を受けました。
Xは、上記後遺障害につき、Yが加入していた共済を通じ、自動車保険料率算定会(自算会、現在は損害保険料率算出機構)に対し、自動車損害賠償保障法施行令別表第2(後遺障害等級表)所定の後遺障害等級の事前認定を申請したところ、平成9年6月、非該当との認定を受けました。
Xは、平成11年7月、自算会の上記事前認定について異議の申立てをしたところ、自算会より、後遺障害等級表12級12号の認定を受けました。Xは、これに対し更に異議の申立てをしましたが、退けられました。
Xは、平成13年5月、Yに対し、不法行為に基づく損害賠償として、後遺障害に基づく逸失利益、慰謝料等の合計2424万8485円及び遅延損害金の支払を求める裁判を起こしたところ、Yは、損害賠償請求権が民法724条所定の3年の時効により消滅した旨の主張をし、消滅時効を援用したため、後遺障害に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点が問題になりました。

これについて、裁判所は、交通事故により負傷した者が、後遺障害について症状固定の診断を受け、これに基づき自動車保険料率算定会に対して自動車損害賠償責任保険の後遺障害等級の事前認定を申請したときは、その結果が非該当であり、その後の異議申立てによって等級認定がされたという事情があったとしても、上記後遺障害に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、遅くとも上記症状固定の診断を受けた時から進行する旨判断しました。

(最高裁判所平成16年12月24日第二小法廷判決)

交通事故に関して、後遺障害に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。