宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。相続、労働、交通事故などご相談ください。

宮城県仙台市青葉区片平1-1-6 ネオハイツ片平602号

  • 022-223-6657

あらかじめご連絡をいただければ、休日、夜間のご相談にも対応いたします。

【労働問題】【判例・裁判例】安全配慮義務違反による損害と弁護士費用

  Xは、Yに雇用され、工場においてプレス機の操作に従事していたところ、同プレス機に両手を挟まれ、両手の親指を除く各4指を失うという事故に遭ってしまいました。 そのため、Xは弁護士を依頼して、Yに対し、Yの安全配慮義務違反を理由に債務不履行に基づく損害賠償等を求める裁判を起こしたところ、弁護士費用が安全配慮義務違反と相当因果関係に立つ損害といえるかが問題になりました。 これにつ...

【相続】【判例・裁判例】民法976条1項にいう遺言の趣旨の口授

  遺言者であるAは、糖尿病、慢性腎不全、高血圧症、両眼失明、難聴等の疾病に重症の腸閉塞、尿毒症等を併発して病院に入院していました。 重篤な病状がいったん回復して意識が清明になっていた時に、Aは、妻Yに対し、Yに家財や預金等を与える旨の遺言書を作成するよう指示しました。 Yは、かねてから面識のあるB弁護士に相談の上、担当医師らを証人として民法976条所定のいわゆる危急時遺言による遺...

【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】労災の特別支給金を被災労働者の損害額から控除することの可否

  Xは、弁当の製造販売会社Y社に勤務していましたが、弁当箱洗浄機を使っての作業中、同機械に右手指を挟まれ、右手人差指・中指の用廃等の後遺障害を負いました。そのため、Xは、労災保険から、休業特別支給金(約65万円)及び障害特別支給金(約40万円)を受給しました。 Xは、Y社が機械に事故防止のための装置を設置しなかったこと及び異物を取り出す際には必ず機械を停止させるよう指導を徹底しなか...

【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】過失相殺と労災保険法に基づく保険給付額の控除との先後

  X運転の自動車とY1運転の自動車とが衝突し、Xは、左肋軟骨骨折、頸椎捻挫、左肩・胸部・腰部打撲傷等の傷害を受けました。 そのため、Xは、Y1およびY1運転の自動車の所有者であるY2に対して、 事故の損害金合計から、労災保険から休業給付金として支払われた額などを差し引いた額の支払いを求める裁判を起こしたところ、いわゆる第三者行為災害に係る損害賠償額の算定に当たっての過失相殺と労働者...

【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】労災保険法による障害補償一時金及び休業補償給付を慰藉料から控除することの可否

  Xは、バスの副運転手として、バス配車場で、同僚の運転手からバスの方向転換のため誘導するよう命ぜられました。そこで、バス車外に出ようとして左足を地面に着いたところ、同僚運転手がバスを発進させたため、左足を轢かれてしまいました。 Xは、労災保険法に基づき、業務上災害の認定を申請したところ、障害等級第12級に該当するとして、障害補償金を受け取りました。また、労災保険法に基づき、休業補償...

【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】被害者が死亡した場合の年金給付との損益相殺的調整

  Aは、ソフトウェアの開発等を業とするY社にシステムエンジニアとして雇用されていました。 Aは、長時間の時間外労働や配置転換に伴う業務内容の変化等の業務に起因する心理的負荷の蓄積により、精神障害(鬱病及び解離性とん走)を発症し、病的な心理状態の下で、平成18年9月、さいたま市に所在する自宅を出た後、無断欠勤をして京都市に赴き、鴨川の河川敷のベンチでウイスキー等を過度に摂取する行動に...

【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】被害者に後遺障害が残った場合の年金給付との損益相殺的調整

  Xは、通勤途上、Yが運転する自動車に衝突されるという交通事故に遭い、右大腿骨骨折等の傷害を負いました。 Xには後遺障害が残ってしまたため、労災保険法に基づく障害年金、国民年金法に基づく障害基礎年金、厚生年金保険法に基づく障害厚生年金の支給を受け、又はその支給を受けることが確定しました。 XはYが加入していた任意保険から保険金の支払いも受けましたが、Yに対して、これらによって填補...

【交通事故】【判例・裁判例】損害額からの遺族年金給付の控除

  Aは、Yの運転する自動車に衝突され、死亡してしまいました。Aは、事故当時62歳で、地方公務員等共済組合法(地公共法)に基づく退職年金を受給していました。 Aの妻のXは、Aの子らとともに、Aの損害賠償請求権を相続したとして、Yに対して損害賠償を求める裁判を起こしました。Xらは、逸失利益について、平均余命まで生きていれば支給されたであろう退職年金の現在額を基礎として算出し、既支給の自...

【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】厚生年金保険法又は労働者災害補償保険法 に基づく保険給付の確定と受給権者の第三者に対する損害賠償債権額から将来の給付額を控除することの要否

  Xは、自動車販売を営むA社の整備主任でしたが、A社で中古車を修理中、その中古車の購入を希望していたYが契約に必要な書類を持ってきたため、その中古車のサイドブレーキを引かず、鍵をさしたままその中古車を離れ、手を洗い始めました。Yは、その中古車のエンジンの調子を確かめようと、運転席に半分腰かけた格好でそのままエンジン始動スイッチを入れたため、その車が暴走し、Xに衝突してしまいました。こ...

【労災・過労死・過労自死】【判例・裁判例】使用者の損害賠償債務の履行と労働者災害補償保険法に基づく保険給付請求権の代位取得

  Xの従業員であったAは、昭和42年6月7日、業務中の事故により脳挫傷等の傷害を受け、Xに対して不法行為による損害賠償を請求しました。その裁判では、Aの逸失利益を算定するに当たり、Aが既に受給した労災保険法による休業補償給付、長期傷病給付及び厚生年金保険法による傷害年金(傷害厚生年金)は控除すべきであるが、将来受けるべき労災保険法による長期傷病補償給付(中間利息を控除した金額395万...