退職金債権の放棄の意思表示の効力
労働問題の判例 最高裁判所第二小法廷 昭和48年1月19日判決 事案の概要 労働者XがY社を辞める際、Y社から求められて「XはY社に対し、いかなる性質の請求権をも有しないことを確認する」旨の記載のある書面に署名してY社に差し入れたところ、Y社はXに対して退職金を支払わなかったため、XがY社に対して退職金の支払いを求める裁判を起こした事案 争点 賃金にあたる退職金債権放棄の効力 ...
労働問題の判例 最高裁判所第二小法廷 昭和48年1月19日判決 事案の概要 労働者XがY社を辞める際、Y社から求められて「XはY社に対し、いかなる性質の請求権をも有しないことを確認する」旨の記載のある書面に署名してY社に差し入れたところ、Y社はXに対して退職金を支払わなかったため、XがY社に対して退職金の支払いを求める裁判を起こした事案 争点 賃金にあたる退職金債権放棄の効力 ...
Aは、平成22年8月、B社の親会社であるC社からB社に出向し、B社のa工場等において、営業企画等の業務を担当していました。B社は、主に金型の表面にクロムメッキをする事業を営む会社であり、同年12月7日当時、Aを含めて7名の従業員が在籍していました。なお、B会社の代表取締役社長であるDは、C社の事業企画部長を兼任し、C社の本店所在地である名古屋市にいることが多いため、C社の生産部長で...