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【交通事故】【判例・裁判例】交通事故により被害者に身体傷害及び車両損傷を理由とする損害が生じた場合における消滅時効の起算点

 
平成27年2月26日、Xが所有し運転する大型自動二輪車とYが運転する普通乗用自動車が交差点において衝突する事故が発生しました。
Xは、本件事故により頸椎捻挫等の傷害を負い、通院による治療を受け、平成27年8月25日に症状固定の診断がされました。また、Xが運転していた二輪車には、本件事故により損傷が生じました。
Xは、平成30年8月14日、Yに対し、本件事故による損害(身体傷害及び車両損傷を理由とする損害)の賠償を求める裁判を起こしたところ、交通事故により被害者に身体傷害及び車両損傷を理由とする各損害が生じた場合における,被害者の加害者に対する車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権の民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条前段所定の消滅時効の起算点が問題になりました。

これについて、裁判所は、交通事故の被害者の加害者に対する車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権の民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)724条前段所定の消滅時効は、同一の交通事故により同一の被害者に身体傷害を理由とする損害が生じた場合であっても、被害者が、加害者に加え、上記車両損傷を理由とする損害を知った時から進行する旨判断しました。

(最高裁判所令和3年11月2日第三小法廷判決)

交通事故に関して、交通事故により被害者に身体傷害及び車両損傷を理由とする損害が生じた場合における消滅時効の起算点についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。