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【交通事故】【判例・裁判例】自賠法16条1項に基づく請求と自賠責支払基準の拘束力

 
平成15年10月10日午後5時29分ころ、Aの運転する自動車(以下「本件車両」といいます。)が、道路を横断中のBに衝突する事故(以下「本件事故」といいます。)が発生し、Bは本件事故により死亡してしまいました。
Aは、Y社との間で、本件車両を被保険自動車とする自動車損害賠償責任保険契約を締結していました。
Bの相続人であるXは、Y社から、本件事故による損害賠償の支払として、合計1809万2496円の支払を受けました。
Xが、上記支払額以上に損害賠償額が存在するとして、Y社に対し、自動車損害賠償保障法16条1項に基づいて、本件事故による損害賠償額の残額の支払を請求したところ、自動車損害賠償保障法16条1項に基づいて損害賠償額の支払を請求する訴訟において裁判所が同法16条の3第1項が規定する支払基準によることなく損害賠償額を算定して支払を命じることの可否が問題になりました。

これについて、裁判所は、自動車損害賠償保障法16条1項に基づいて被害者が保険会社に対して損害賠償額の支払を請求する訴訟において、裁判所は、同法16条の3第1項が規定する支払基準によることなく損害賠償額を算定して支払を命じることができる旨判断しました。

(最高裁判所平成18年3月30日第一小法廷判決)

交通事故に関して、自賠法16条1項に基づく請求と自賠責支払基準の拘束力についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。