【不当解雇・雇止め・退職勧奨】【判例・裁判例】処分後に判明した非違行為の処分理由への追加
Xは、ホテル、公衆浴場等を業とするY社が経営する店舗で、マッサージ業務に従事していました。 Xは、平成5年8月31日、体調不良を理由に、翌9月1日から2日間の休暇を申し出たところ、Y社の代表者は、Xに対して出勤拒否等を理由とする懲戒解雇を言い渡しました。 そのため、Xは、Y社に対して地位保全等仮処分を申し立てたところ、平成6年4月11日、Y社は答弁書の中で、Xが採用の際に提出し...
Xは、ホテル、公衆浴場等を業とするY社が経営する店舗で、マッサージ業務に従事していました。 Xは、平成5年8月31日、体調不良を理由に、翌9月1日から2日間の休暇を申し出たところ、Y社の代表者は、Xに対して出勤拒否等を理由とする懲戒解雇を言い渡しました。 そのため、Xは、Y社に対して地位保全等仮処分を申し立てたところ、平成6年4月11日、Y社は答弁書の中で、Xが採用の際に提出し...
Yは、平成8年4月、理髪店チェーンであるX社に入社し、平成13年ころ以降は「総店長」という地位に就任して、自ら理美容業務を行いつつ、X社の5つの店舗の改善策や従業員の配置等について高齢であるX社の代表者に助言する立場にありました。また、Yは、平成16年11月以降、通常業務終了後に午後9時ころから開かれていた店長会議に毎月出席していましたが、この会議は長いときには2時間に及ぶことがあ...