【交通事故】【判例・裁判例】胎児の死亡による損害2
X1は妻のX2を同乗させて自動車を運転中、Yの運転する自動車に衝突されるという交通事故に遭いました。X2は、事故当時妊娠中でしたが、事故の衝撃で事故後数日して切迫流産のため、胎児を失ってしまいました。
そのため、X1、X2がYに対して損害賠償を求める裁判を起こしたところ、X2が流産を余儀なくされたことによる慰謝料をX1が請求できるかが問題になりました。
これについて、裁判所は、流産に伴う生理的病理的苦痛は父と母で異なるが、胎児を失ったということ自体の苦痛については父と母を区別する理由がないことは出生後の子供を失った場合と同じである旨判断し、X1による慰謝料請求を認めました。
(高松高等裁判所昭和57年6月16日判決)
交通事故に関して、胎児の死亡による損害についての高松高等判所の裁判例を紹介させていただきました。
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