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【交通事故】【判例・裁判例】会社が休業・欠勤扱いしていない期間の休業損害

 
普通自動車を運転しているXがYの運転する自動二輪車に追突されるという交通事故により、Xは、頚椎捻挫の傷害を負いました。Xの入通院は、入院26日、通院80日に及びました。当時、XはA生命保険会社の外交員等としての収入を得ていたところ、Xが入通院した106日のうち、A社がXを休業・欠勤扱いにしていたのは64日間でした。
XがYに対して損害賠償を求める裁判を起こしたところ、A社が休業・欠勤扱いにしていない42日の通院日について、Xの休業損害場認められるかが問題となりました。

これについて、裁判所は、A社が休業・欠勤扱いしていない42日間の通院日については、XはA社から正規に給与を支給されており、後にこれを払い戻すことにはならないのであるから、42日分につき当然にXに収入の減少が生じ、損害が発生したとすることはできない旨判断しました。

(最高裁判所平成7年10月24日第三小法廷判決)

交通事故に関して、会社が休業・欠勤扱いしていない期間の休業損害についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。