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【相続】【判例・裁判例】共有者の一人が相続人なくして死亡したときとその持分の帰趨

 
本件土地は、もともとAの所有でしたが、Aの死亡により、Aの妻であるBとAの兄弟姉妹(代襲相続人を含む)28名、合計29名の共有となりました(Bの持分は登記簿上22680分の15120、すなわち3分の2と登記されています)。Bは昭和57年7月28日死亡し、相続人がいなかったため、X1、X2は、Bの特別縁故者として家庭裁判所へ相続財産分与の申立てをし、裁判所は、昭和61年4月28日、本件土地のBの持分の各2分の1をX1、X2に分与する旨の審判をしました。
そこで、X1、X2は、同年7月22日、法務局登記官Yに対し、右審判を原因とする本件土地のBの持分の全部移転登記手続(X1、X2各2分の1)を申請したところ、Yは、同年8月5日、不動産登記法49条2号に基づき事件が登記すべきものでないとの理由でこれを却下する旨の決定をしました。
そのため、X1、X2が、法務局長に対する審査請求手続を経て、この却下処分の取消を求める裁判を起こしたところ、共有者の1人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その持分は、直ちに民法255条により他の共有者に帰属するのか、それとも同法958条の3に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされないときに、同法255条により他の共有者に帰属するのかが問題になりました。

これについて、裁判所は、共有者の1人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その持分は、民法958条の3に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がなされないときに、同法255条により他の共有者に帰属する旨判断しました。

(最高裁判所平成元年11月24日第二小法廷判決)

相続に関して、共有者の一人が相続人なくして死亡したときとその持分の帰趨についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、相続については、仙台の弁護士による相続のご相談もご覧ください。