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【相続】【判例・裁判例】被相続人から抵当権の設定を受けた相続債権者が相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求することの可否

 
Aは、平成元年9月25日、X銀行に対する4億円の債務を担保するため、所有する不動産に極度額4億4000万円の根抵当権を設定しました。しかし、その設定登記手続がされないまま、Aは平成7年1月30日に死亡してしまいました。そのため、Xは、当該根抵当権について仮登記を命ずる仮処分命令を得て、同平成7年3月20日、平成元年9日5月2の設定を原因とする本件仮登記を完了しました。
その後、Aの法定相続人全員が相続の放棄をし、平成8年4月15日、Xの申立てにより、B弁護士が亡A相続財産の相続財産管理人に選任されました。、Xが、当該根抵当権につき、亡A相続財産に対し、本件仮登記に基づく本登記手続を請求する裁判をおこしたころ、被相続人から抵当権の設定を受けた相続債権者が相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求することの可否が問題になりました。

これについて、裁判所は、 相続債権者は、被相続人から抵当権の設定を受けていても、被相続人の死亡前に仮登記がされていた場合を除き、相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求することができない旨判断しました。

(最高裁判所平成11年1月21日第一小法廷判決)

相続に関して、被相続人から抵当権の設定を受けた相続債権者が相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求することの可否についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

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