【相続】【判例・裁判例】遺産中の不動産の賃料債権の帰属
Aが死亡し、その法定相続人は、妻X、子Y、Bらでした。Aの遺産にはいくつかの不動産が含まれていました。
Aの相続人らは、各不動産から生ずる賃料、管理費等について、遺産分割により各不動産の帰属が確定した時点で清算することとし、清算までの期間に支払われる賃料等を管理するための銀行口座を開設し、各不動産の賃借人らに賃料を口座に振り込ませ、また、その管理費等を口座から支出してきました。
ところが、遺産分割が終了した後、銀行口座の残金の清算方法について、Xと他の相続人の間で見解の相違が生じたため、争いのない範囲で分配し、争いのある金員をYが保管し、その帰属を裁判で決めることにしました。
そのため、XがYに対して預託金返還の裁判を起こしたところ、遺産中の不動産の賃料債権の帰属がどうなるのかが問題になりました。
これについて、裁判所は、相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、その帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けない旨判断しました。
(最高裁判所平成17年9月8日第一小法廷判決)
相続に関して、遺産中の不動産の賃料債権の帰属についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。
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