後遺障害等級認定の流れ
交通事故後の後遺障害等級認定では「後遺障害診断書」が重要となります。交通事故被害者の方は、ご自身の症状に合致した適切な後遺障害診断書を医師に作成してもらう必要があります。そのためには、後遺障害診断書を作成する以前から、交通事故案件の経験豊富な弁護士に相談するのが得策です。
では、後遺障害等級認定は、どのような流れで行われるのでしょうか。
症状固定について
交通事故によって負った怪我の治療を終えた後は、「症状固定」となります。
症状固定とは、傷病に対して行われる医学上一般に承認された治癒方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達した状態を言います。
簡単に言うと、治療を続けても改善が見込まれず、症状がそれ以上良くならない状態のことを指します。
症状固定後の後遺障害等級認定手続
症状固定となった後は、後遺障害等級認定手続に入ります。後遺障害等級認定は「後遺障害診断書」等に基づいて行われるため、診断書作成に先立って弁護士に相談しておくことでスムーズに事を進められることがあります。
後遺障害を認定してもらう方法としては、事前認定、被害者請求という2つの方法があります。
事前認定は、加害者側の任意保険会社に後遺障害認定の申請をしてもらう方法、被害者請求は、被害者の方が自ら加害者の加入する自賠責保険会社に対して申請をする方法です。どちらの方法にもメリット、デメリットが存在します。
いずれの方法でも、後遺障害等級認定の結果が通知されますが、これに不服がある場合、この結果に対して異議申立てができます(異議申立てについて、詳しくは後遺障害認定の異議申立てについてをご覧ください)。
不服が無い場合は、交通事故加害者(保険会社)との具体的な損害賠償額の交渉に入り、話がまとまれば示談となり、慰謝料を始めとする損害賠償金を受け取ることができます。
話し合いが平行線を辿る場合、裁判所や交通事故紛争処理センターなどの機関を通じ、慰謝料等の損害賠償額を決定していくことになります。
後遺障害の等級
後遺障害には、最も重い1級から最も軽い14級までの等級があります。
それぞれの等級の後遺障害については、以下をご覧ください。
第1級の後遺障害(介護を要する場合)
第2級の後遺障害(介護を要する場合)
第1級の後遺障害
第2級の後遺障害
第3級の後遺障害
第4級の後遺障害
第5級の後遺障害
第6級の後遺障害
第7級の後遺障害
第8級の後遺障害
第9級の後遺障害
第10級の後遺障害
第11級の後遺障害
第12級の後遺障害
第13級の後遺障害
第14級の後遺障害
部位別の後遺障害
後遺障害は、身体の様々な部位について定められています。
それぞれの部位の後遺障害については、以下をご覧ください。
目の後遺障害
耳の後遺障害
鼻の後遺障害
口の後遺障害
神経系統の機能又は精神の後遺障害
外貌の後遺障害
胸腹部臓器の後遺障害
せき柱及びその他の体幹骨の後遺障害
上肢の後遺障害
手指の後遺障害
下肢の後遺障害
足指の後遺障害
このように、交通事故から損害賠償金を受け取るまでには、色々な手続を経ることとなります。適切な損害賠償を受け取るためにも、お早めに交通事故の経験豊富な弁護士にご相談ください。
仙台市にある当事務所では、保険会社との交渉や書面の作成、調停、裁判への出席等、問題解決までの全ての過程を全力でサポートいたします。
初回は無料相談となっており、その後の弁護士費用もリーズナブルとなっておりますので、交通事故に関するお悩みを抱えている方は、お気軽にご相談ください。
なお、交通事故全般については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。