脊髄の後遺障害
交通事故で受傷後、脊髄に後遺症が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加する可能性があります。
後遺障害の種類は多岐にわたりますが、脊髄の後遺障害は以下のとおりです。
なお、神経系統の機能又は精神の後遺障害全般については、神経系統の機能又は精神の後遺障害もご覧ください。
介護を要する後遺障害 第1級1号
脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの
以下のものが該当します。
1 高度の四肢麻痺が認められるもの
2 高度の対麻痺が認められるもの
3 中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
3 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
四肢麻痺とは、両側の四肢の麻痺をいいます。
対麻痺とは、両下肢又は両上肢の麻痺をいいます。
麻痺が高度とは、障害のある上肢または下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、障害のある上肢又は下肢の基本動作(下肢においては歩行や立位、上肢においては物を持ち上げて移動させること)ができないものをいい、具体的には以下のものをいいます。
1 完全強直又はこれに近い状態にあるもの
2 上肢においては、三大関節及び5つの手指のいずれの関節も自動運動によっては可動させることができないもの又はこれに近い状態にあるもの
3 下肢においては、三大関節のいずれも自動運動によっては可動させることができないもの又はこれに近い状態にあるもの
4 上肢においては、随意運動の顕著な障害により、障害を残した一上肢では物を持ち上げて移動させることができないもの
5 下肢においては、随意運動の顕著な障害により一下肢の支持性及び随意的な運動性をほとんど失ったもの
麻痺が中等度とは、障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が相当程度失われ、障害のある上肢又は下肢の基本動作にかなりの制限があるものをいい、たとえば、以下のようなものがあります。
1 上肢においては、障害を残した一上肢では仕事に必要な軽量の物(概ね500g)を持ち上げることができないもの又は障害を残した一上肢では文字を書くことができないもの
2 下肢おいては、障害を残した一下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの又は障害を残した両下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしには歩行が困難であること
(第1級の後遺障害(介護を要する後遺障害)に関しては、第1級の後遺障害(介護を要する後遺障害)もご参照ください。)
介護を要する後遺障害 第2級1号
脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの
以下のものが該当します。
1 中等度の四肢麻痺が認められるもの
2 軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
3 中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
麻痺が軽度とは、障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が多少失われており、障害のある上肢又は下肢の基本動作を行う際の巧緻性及び速度が相当程度損なわれているものをいい、たとえば、以下のようなものがあります。
1 上肢においては、障害を残した一上肢では文字を書くことに困難を伴うもの
2 下肢においては、日常生活は概ね独歩であるが、障害を残した一下肢を有するため不安定で転倒しやすく、速度も遅いもの又は障害を残した両下肢を有するため杖若しくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの
(第2級の後遺障害(介護を要する後遺障害)に関しては、第2級の後遺障害(介護を要する後遺障害)もご参照ください。)
第3級3号
生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、脊髄症状のために労務に服することができないもの
以下のものが該当します。
1 軽度の四肢麻痺が認められるもの
2 中等度の対麻痺が認められるもの
(第3級の後遺障害に関しては、第3級の後遺障害もご参照ください。)
第5級2号
脊髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの
以下のものが該当します。
1 軽度の対麻痺が認められるもの
2 一下肢の高度の単麻痺が認められるもの
単麻痺とは、上肢又は下肢の一肢のみの麻痺をいいます。
(第5級の後遺障害に関しては、第5級の後遺障害もご参照ください。)
第7級4号
脊髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの
一下肢の中等度の単麻痺が認められるものが該当します。
(第7級の後遺障害に関しては、第7級の後遺障害もご参照ください。)
第9級10号
通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
一下肢の軽度の単麻痺が認められるものが該当します。
(第9級の後遺障害に関しては、第9級の後遺障害もご参照ください。)
第12級13号
通常の労務に服することはできるが、脊髄症状のため、多少の障害を残すもの
以下のものが該当します。
1 運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの
2 運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの
(第12級の後遺障害に関しては、第12級の後遺障害もご参照ください。)
交通事故に遭い、脊髄に後遺症が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な損害賠償を受けることが可能になります。
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。
なお、交通事故全般については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。