死亡慰謝料
交通事故で被害者が亡くなってしまった場合、亡くなってしまったことによる精神的苦痛に対する慰謝料を請求することが可能です。
死亡慰謝料の額の目安は以下のとおりですが、具体的事情により増減することがあります。
一家の支柱の場合
2800万円程度とされています。
母親、配偶者の場合
2500万円程度とされています。
その他(独身者、子ども等)の場合
2000万円~2500万円程度とされています。
ここでは、交通事故被害に遭った場合に加害者に請求することができる死亡慰謝料についてご説明させていただきました。詳細については、当事務所の弁護士に相談いただければと思います。
なお、交通事故全般については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。