宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。損害賠償請求、後遺症など交通事故についてご相談ください。

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口の後遺障害

 
交通事故で受傷後、口に後遺症が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加する可能性があります
後遺障害の種類は多岐にわたりますが、口の後遺障害は以下のとおりです。

そしゃく及び言語の機能障害

第1級2号 咀嚼及び言語の機能を廃したもの

「咀嚼の機能を廃した」とは、流動食以外は摂取できないものをいいます。

「言語の機能を廃した」とは、4種の語音(口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)、歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)、口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)、喉頭音(は行音))のうち、3種以上の発音不能のものをいいます。

(第1級の後遺障害に関しては、第1級の後遺障害もご参照ください。)

第3級2号 咀嚼又は言語の機能を廃したもの

「咀嚼の機能を廃した」とは、流動食以外は摂取できないものをいいます。

「言語の機能を廃した」とは、4種の語音(口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)、歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)、口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)、喉頭音(は行音))のうち、3種以上の発音不能のものをいいます。

(第3級の後遺障害に関しては、第3級の後遺障害もご参照ください。)

第4級2号 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

「咀嚼の機能に著しい障害を残す」とは、粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいいます。

「言語の機能に著しい障害を残す」とは、4種の語音(口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)、歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)、口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)、喉頭音(は行音))のうち2種の発音不能のもの又は綴音(語音を一定の順序に連結すること)機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいいます。

(第4級の後遺障害に関しては、第4級の後遺障害もご参照ください。)

第6級2号 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

「咀嚼の機能に著しい障害を残す」とは、粥食またはこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいいます。

「言語の機能に著しい障害を残すもの」とは、4種の語音(口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)、歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)、口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)、喉頭音(は行音))のうち2種の発音不能のもの又は綴音(語音を一定の順序に連結すること)機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいいます。

(第6級の後遺障害に関しては、第6級の後遺障害もご参照ください。)

第9級6号 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

「咀嚼の機能に障害を残す」とは、固形食物の中に咀嚼ができないものがあること又は咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいいます。

「言語の機能に障害を残す」とは、4種の語音(口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)、歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)、口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)、喉頭音(は行音))のうち、1種の発音不能のものをいいます。

(第9級の後遺障害に関しては、第9級の後遺障害もご参照ください。)

第10級3号 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

「咀嚼の機能に障害を残す」とは、固形食物の中に咀嚼ができないものがあること又は咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいいます。

「言語の機能に障害を残す」とは、4種の語音(口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)、歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)、口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)、喉頭音(は行音))のうち、1種の発音不能のものをいいます。

(第10級の後遺障害に関しては、第10級の後遺障害もご参照ください。)

歯牙の障害

第10級4号 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

「歯科補綴を加えた」とは、現実に喪失または著しく欠損した歯牙に対する補綴をいいます。

(第10級の後遺障害に関しては、第10級の後遺障害もご参照ください。)

第11級4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

「歯科補綴を加えた」とは、現実に喪失または著しく欠損した歯牙に対する補綴をいいます。

(第11級の後遺障害に関しては、第11級の後遺障害もご参照ください。)

第12級3号 7歯以上の対し歯科補綴を加えたもの

「歯科補綴を加えた」とは、現実に喪失または著しく欠損した歯牙に対する補綴をいいます。

(第12級の後遺障害に関しては、第12級の後遺障害もご参照ください。)

第13級5号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

「歯科補綴を加えた」とは、現実に喪失または著しく欠損した歯牙に対する補綴をいいます。

(第13級の後遺障害に関しては、第13級の後遺障害もご参照ください。)

第14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

「歯科補綴を加えた」とは、現実に喪失または著しく欠損した歯牙に対する補綴をいいます.

(第14級の後遺障害に関しては、第14級の後遺障害もご参照ください。)

交通事故に遭い、口に後遺症が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な損害賠償を受けることが可能になります
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。

なお、交通事故全般については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。

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