宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。損害賠償請求、後遺症など交通事故についてご相談ください。

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下肢の後遺障害

 
交通事故で受傷後、下肢に後遺症が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加する可能性があります
後遺障害の種類は多岐にわたりますが、下肢の後遺障害は以下のとおりです。

欠損障害

第1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの

「下肢をひざ関節以上で失った」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 股関節において寛骨(骨盤の左右の壁を形成する左右一対の骨)と大腿骨を離断したもの
2 股関節とひざ関節との間において切断したもの
3 ひざ関節において、大腿骨と脛骨(脛の第1指側の骨)及び腓骨(脛の第5指側の骨)とを離断したもの

(第1級の後遺障害に関しては、第1級の後遺障害もご参照ください。)

第2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの

「下肢を足関節以上で失った」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 ひざ関節と足関節との間において切断したもの
2 足関節において脛骨(脛の第1指側の骨)及び腓骨(脛の第5指側の骨)と距骨(足首にある骨)とを離断したもの

(第2級の後遺障害に関しては、第2級の後遺障害もご参照ください。)

第4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの

「下肢をひざ関節以上で失った」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 股関節において寛骨(骨盤の左右の壁を形成する左右一対の骨)と大腿骨を離断したもの
2 股関節とひざ関節との間において切断したもの
3 ひざ関節において、大腿骨と脛骨(脛の第1指側の骨)及び腓骨(脛の第5指側の骨)とを離断したもの

(第4級の後遺障害に関しては、第4級の後遺障害もご参照ください。)

第4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

「足をリスフラン関節以上で失った」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 足根骨(足首・かかとを形作る7つの骨の総称です)において切断したもの
2 リスフラン関節(足の甲の中央付近の関節)において中足骨(足の中央部分にある5本の骨です)と足根骨とを離断したもの

(第4級の後遺障害に関しては、第4級の後遺障害もご参照ください。)

第5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの

「下肢を足関節以上で失った」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 ひざ関節と足関節との間において切断したもの
2 足関節において脛骨(脛の第1指側の骨)及び腓骨(脛の第5指側の骨)と距骨(足首にある骨)とを離断したもの

(第5級の後遺障害に関しては、第5級の後遺障害もご参照ください。)

第7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

「足をリスフラン関節以上で失った」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 足根骨(足首・かかとを形作る7つの骨の総称です)において切断したもの
2 リスフラン関節(足の甲の中央付近の関節)において中足骨(足の中央部分にある5本の骨です)と足根骨とを離断したもの

(第7級の後遺障害に関しては、第7級の後遺障害もご参照ください。)

機能障害

第1級6号 両下肢の用を全廃したもの

「下肢の用を全廃した」とは、3大関節(股関節、ひざ関節及び足関節)のすべてが強直(関節が全く可動しないか、またはこれに近い状態をいいます)したものをいいます。

(第1級の後遺障害に関しては、第1級の後遺障害もご参照ください。)

第5級7号 1下肢の用を全廃したもの

「下肢の用を全廃した」とは、3大関節(股関節、ひざ関節及び足関節)のすべてが強直(関節が全く可動しないか、またはこれに近い状態をいいます)したものをいいます。

(第5級の後遺障害に関しては、第5級の後遺障害もご参照ください。)

第6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

「下肢の3大関節」とは、股関節、ひざ関節及び足関節をいいます。

「関節の用を廃した」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 関節が強直(関節が全く可動しないか、またはこれに近い状態をいいます)したもの
2 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態(他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったもの)にあるもの
3 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの

(第6級の後遺障害に関しては、第6級の後遺障害もご参照ください。)

第8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

「下肢の3大関節」とは、股関節、ひざ関節及び足関節をいいます。

「関節の用を廃した」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 関節が強直(関節が全く可動しないか、またはこれに近い状態をいいます)したもの
2 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態(他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったもの)にあるもの
3 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの

(第8級の後遺障害に関しては、第8級の後遺障害もご参照ください。)

第10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

「下肢の3大関節」とは、股関節、ひざ関節及び足関節をいいます。

「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの
2 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されていないもの

(第10級の後遺障害に関しては、第10級の後遺障害もご参照ください。)

第12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

「下肢の3大関節」とは、股関節、ひざ関節及び足関節をいいます。

「関節の機能に障害を残す」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものをいいます。

(第12級の後遺障害に関しては、第12級の後遺障害もご参照ください。)

変形障害

第7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

「偽関節を残し、著しい運動障害を残す」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。
1 大腿骨(太腿の骨)の骨幹部(骨の中央の部分)又は骨幹端部(骨幹部の端の部分)にゆ合不全を残すもの
2 脛骨(脛の第1指側の骨)及び腓骨(脛の第5指側の骨)の両方の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもの
3 脛骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもの

(第7級の後遺障害に関しては、第7級の後遺障害もご参照ください。)

第8級9号 1下肢に偽関節を残すもの

「偽関節を残す」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 大腿骨(太腿の骨)の骨幹部(骨の中央の部分)又は骨幹端部(骨幹部の端の部分)にゆ合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要とするものでないもの
2 脛骨(脛の第1指側の骨)及び腓骨(脛の第5指側の骨)の両方の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要とするものでないもの
3 脛骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要とするものでないもの

(第8級の後遺障害に関しては、第8級の後遺障害もご参照ください。)

第12級8号 長管骨に変形を残すもの

下肢の「長管骨に変形を残す」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)以上のもの
 ⑴ 大腿骨(太腿の骨)に変形を残すもの
 ⑵ 脛骨(脛の第1指側の骨)に変形を残すもの(腓骨(脛の第5指側の骨)のみの変形であっても、その程度が著しい場合にはこれに該当します)
2 大腿骨若しくは脛骨の骨端部(骨の両端の部分)にゆ合不全を残すもの又は腓骨の骨幹部(骨の中央の部分)又は骨幹端部(骨幹部の端の部分)にゆ合不全を残すもの
3 大腿骨又は脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
4 大腿骨又は脛骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に減少したもの
5 大腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形ゆ合しているもの

(第12級の後遺障害に関しては、第12級の後遺障害もご参照ください。)

短縮障害

第8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

(第8級の後遺障害に関しては、第8級の後遺障害もご参照ください。)

第10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

(第10級の後遺障害に関しては、第10級の後遺障害もご参照ください。)

第13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

(第13級の後遺障害に関しては、第13級の後遺障害もご参照ください。)

交通事故に遭い、下肢に後遺症が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な損害賠償を受けることが可能になります
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。

なお、交通事故全般については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。

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