宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。損害賠償請求、後遺症など交通事故についてご相談ください。

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第3級の後遺障害

 
交通事故で受傷後、後遺症が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加します。
後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令により第1級から第14級までの等級が定められていますが、第3級の後遺障害の詳細は以下のとおりです。

後遺症慰謝料、労働能力喪失率、自賠責保険金

後遺症慰謝料の目安 1990万円
労働能力喪失率の目安 100%
自賠責保険の限度額 2219万円

第3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(明暗弁)(暗室にて被験者の眼前で照明を点滅させ、明暗が弁別できる視力をいいます)又は手動弁(検者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力をいいます)が含まれます。
「視力」とは、矯正視力をいい、眼鏡による矯正と医学的に装用可能なコンタクトレンズによる矯正または眼内レンズによる矯正によって得られた視力が含まれます。ただし、矯正が不能な場合は裸眼視力によります。

(目の後遺障害に関しては、目の後遺障害もご参照ください。)

第3級2号 咀嚼又は言語の機能を廃したもの

「咀嚼の機能を廃した」とは、流動食以外は摂取できないものをいいます。
「言語の機能を廃した」とは、4種の語音(口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)、歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)、口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)、喉頭音(は行音))のうち、3種以上の発音不能のものをいいます。

(口の後遺障害に関しては、口の後遺障害もご参照ください。)

第3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服すことができないもの

生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、労務に服することができないものをいいます。

(神経系統の機能又は精神の後遺障害に関しては、神経系統の機能又は精神の後遺障害もご参照ください。)

第3級4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

労務に服することはできないが、生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるものをいいます。

(胸腹部臓器の後遺障害に関しては、胸腹部臓器の後遺障害もご参照ください。)

第3級5号 両手の手指の全部を失ったもの

「手指を失った」とは、おや指については、指節間関節(第1関節)以上を失ったものをいい、おや指以外の指については、近位指節間関節(第2関節)以上を失ったものをいいます。

(手指の後遺障害に関しては、手指の後遺障害もご参照ください。)

交通事故に遭い、後遺症が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な賠償金を受けることが可能です(第3級の場合、後遺症慰謝料の目安は1990万円、自賠責保険の限度額は2219万円です)。
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。

なお、交通事故全般については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。

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