神経系統の機能又は精神の後遺障害
交通事故で受傷後、神経系統の機能又は精神に後遺症が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加する可能性があります。
後遺障害の種類は多岐にわたりますが、神経系統の機能又は精神の後遺障害は以下のとおりです。
なお、症状毎の後遺障害等級については、
脳の後遺障害
脊髄の後遺障害
外傷性てんかん
頭痛の後遺障害
失調、めまい及び平衡機能障害
疼痛等感覚障害
もご覧ください。
神経系統又は精神の障害
介護を要する後遺障害 第1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
生命維持に必要な身のまわり処理の動作について常時介護を要するものをいいます。
(第1級の後遺障害(介護を要する後遺障害)に関しては、第1級の後遺障害(介護を要する後遺障害)もご参照ください。)
介護を要する後遺障害 第2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するも
生命維持に必要な身のまわり処理の動作について随時介護を要するものをいいます。
(第2級の後遺障害(介護を要する後遺障害)に関しては、第2級の後遺障害(介護を要する後遺障害)もご参照ください。)
第3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服すことができないもの
生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、労務に服することができないものをいいます。
(第3級の後遺障害に関しては、第3級の後遺障害もご参照ください。)
第5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
極めて軽易な労務にしか服することができないものをいいます。
(第5級の後遺障害に関しては、第5級の後遺障害もご参照ください。)
第7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
軽易な労務にしか服することができないものをいいます。
(第7級の後遺障害に関しては、第7級の後遺障害もご参照ください。)
第9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
通常の労務に服することはできるが、就労可能な職種が相当程度に制約されるものをいいます。
(第9級の後遺障害に関しては、第9級の後遺障害もご参照ください。)
局部の神経系統の障害
第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
通常の労務に服することはでき、職種制限も認められないが、時には労務に支障が生じる場合があるものをいいます。
(第12級の後遺障害に関しては、第12級の後遺障害もご参照ください。)
第14級9号 局部に神経症状を残すもの
通常の労務に服することはでき、職種制限も認められないが、時には労務に支障が生じる場合がある軽度のものをいいます。
(第14級の後遺障害に関しては、第14級の後遺障害もご参照ください。)
交通事故に遭い、神経系統の機能又は精神に後遺症が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な損害賠償を受けることが可能になります。
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。
なお、交通事故全般については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。