頭痛の後遺障害
交通事故で受傷後、頭痛が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加する可能性があります。
後遺障害の種類は多岐にわたりますが、頭痛についての後遺障害は以下のとおりです。
なお、神経系統の機能又は精神の後遺障害全般については、神経系統の機能又は精神の後遺障害もご覧ください。
第9級10号
通常の労務に服することはできるが激しい頭痛により、時には労働に従事することができなくなる場合があるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
(第9級の後遺障害に関しては、第9級の後遺障害もご参照ください。)
第12級13号
通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の強い頭痛がおこるもの
(第12級の後遺障害に関しては、第12級の後遺障害もご参照ください。)
第14級9号
通常の労務に服することはできるが、頭痛が頻回に発現しやすくなったもの
(第14級の後遺障害に関しては、第14級の後遺障害もご参照ください。)
交通事故に遭い、頭痛が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な損害賠償を受けることが可能になります。
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。
なお、交通事故全般については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。