第4級の後遺障害
交通事故で受傷後、後遺症が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加します。
後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令により第1級から第14級までの等級が定められていますが、第4級の後遺障害の詳細は以下のとおりです。
後遺症慰謝料、労働能力喪失率、自賠責保険金
後遺症慰謝料の目安 1670万円
労働能力喪失率の目安 92%
自賠責保険の限度額 1889万円
第4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
「視力」とは、矯正視力をいい、眼鏡による矯正と医学的に装用可能なコンタクトレンズによる矯正または眼内レンズによる矯正によって得られた視力が含まれます。ただし、矯正が不能な場合は裸眼視力によります。
(目の後遺障害に関しては、目の後遺障害もご参照ください。)
第4級2号 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
「咀嚼の機能に著しい障害を残す」とは、粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいいます。
「言語の機能に著しい障害を残す」とは、4種の語音(口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)、歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)、口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)、喉頭音(は行音))のうち2種の発音不能のもの又は綴音(語音を一定の順序に連結すること)機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいいます。
(口の後遺障害に関しては、口の後遺障害もご参照ください。)
第4級3号 両耳の聴力を全く失ったもの
両耳の平均純音聴力レベル(純音による聴力レベル)が90dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度(語音による聴力検査結果)が30%以下のものをいいます。
(耳の後遺障害に関しては、耳の後遺障害もご参照ください。)
第4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
「上肢をひじ関節以上で失った」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの
2 肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの
3 ひじ関節において、上腕骨と橈骨(前腕のおや指側の骨)及び尺骨(前腕のこ指側の骨)とを離断したもの
(上肢の後遺障害に関しては、上肢の後遺障害もご参照ください。)
第4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
「下肢をひざ関節以上で失った」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 股関節において寛骨(骨盤の左右の壁を形成する左右一対の骨)と大腿骨を離断したもの
2 股関節とひざ関節との間において切断したもの
3 ひざ関節において、大腿骨と脛骨(脛の第1指側の骨)及び腓骨(脛の第5指側の骨)とを離断したもの
(下肢の後遺障害に関しては、下肢の後遺障害もご参照ください。)
第4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
「手指の用を廃した」とは、おや指については、手指の末節骨(先端の骨)の半分以上を失い、又は中手指節関節(指の付け根の関節)若しくは指節間関節(第1関節)に著しい運動障害を残すものをいい、おや指以外の指については、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(第2関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(手指の後遺障害に関しては、手指の後遺障害もご参照ください。)
第4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
「足をリスフラン関節以上で失った」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 足根骨(足首・かかとを形作る7つの骨の総称です)において切断したもの
2 リスフラン関節(足の甲の中央付近の関節)において中足骨(足の中央部分にある5本の骨です)と足根骨とを離断したもの
(下肢の後遺障害に関しては、下肢の後遺障害もご参照ください。)
交通事故に遭い、後遺症が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な賠償金を受けることが可能です(第4級の場合、後遺症慰謝料の目安は1670万円、自賠責保険の限度額は1889万円です)。
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。
なお、交通事故全般については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。