目の後遺障害
交通事故で受傷後、目に後遺症が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加する可能性があります。
後遺障害の種類は多岐にわたりますが、目の後遺障害は以下のとおりです。
眼球の障害
視力障害
第1級1号 両目が失明したもの
「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(明暗弁)(暗室にて被験者の眼前で照明を点滅させ、明暗が弁別できる視力をいいます)又は手動弁(検者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力をいいます)が含まれます。
(第1級の後遺障害に関しては、第1級の後遺障害もご参照ください。)
第2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(明暗弁)(暗室にて被験者の眼前で照明を点滅させ、明暗が弁別できる視力をいいます)又は手動弁(検者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力をいいます)が含まれます。
「視力」とは、矯正視力をいい、眼鏡による矯正と医学的に装用可能なコンタクトレンズによる矯正または眼内レンズによる矯正によって得られた視力が含まれます。ただし、矯正が不能な場合は裸眼視力によります。
(第2級の後遺障害に関しては、第2級の後遺障害もご参照ください。)
第2級2号 両目の視力が0.02以下になったもの
「視力」とは、矯正視力をいい、眼鏡による矯正と医学的に装用可能なコンタクトレンズによる矯正または眼内レンズによる矯正によって得られた視力が含まれます。ただし、矯正が不能な場合は裸眼視力によります。
(第2級の後遺障害に関しては、第2級の後遺障害もご参照ください。)
第3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(明暗弁)(暗室にて被験者の眼前で照明を点滅させ、明暗が弁別できる視力をいいます)又は手動弁(検者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力をいいます)が含まれます。
「視力」とは、矯正視力をいい、眼鏡による矯正と医学的に装用可能なコンタクトレンズによる矯正または眼内レンズによる矯正によって得られた視力が含まれます。ただし、矯正が不能な場合は裸眼視力によります。
(第3級の後遺障害に関しては、第3級の後遺障害もご参照ください。)
第4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
「視力」とは、矯正視力をいい、眼鏡による矯正と医学的に装用可能なコンタクトレンズによる矯正または眼内レンズによる矯正によって得られた視力が含まれます。ただし、矯正が不能な場合は裸眼視力によります。
(第4級の後遺障害に関しては、第4級の後遺障害もご参照ください。)
第5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(明暗弁)(暗室にて被験者の眼前で照明を点滅させ、明暗が弁別できる視力をいいます)又は手動弁(検者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力をいいます)が含まれます。
「視力」とは、矯正視力をいい、眼鏡による矯正と医学的に装用可能なコンタクトレンズによる矯正または眼内レンズによる矯正によって得られた視力が含まれます。ただし、矯正が不能な場合は裸眼視力によります。
(第5級の後遺障害に関しては、第5級の後遺障害もご参照ください。)
第6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
「視力」とは、矯正視力をいい、眼鏡による矯正と医学的に装用可能なコンタクトレンズによる矯正または眼内レンズによる矯正によって得られた視力が含まれます。ただし、矯正が不能な場合は裸眼視力によります。
(第6級の後遺障害に関しては、第6級の後遺障害もご参照ください。)
第7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(明暗弁)(暗室にて被験者の眼前で照明を点滅させ、明暗が弁別できる視力をいいます)又は手動弁(検者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力をいいます)が含まれます。
「視力」とは、矯正視力をいい、眼鏡による矯正と医学的に装用可能なコンタクトレンズによる矯正または眼内レンズによる矯正によって得られた視力が含まれます。ただし、矯正が不能な場合は裸眼視力によります。
(第7級の後遺障害に関しては、第7級の後遺障害もご参照ください。)
第8級1号 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(明暗弁)(暗室にて被験者の眼前で照明を点滅させ、明暗が弁別できる視力をいいます)又は手動弁(検者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力をいいます)が含まれます。
「視力」とは、矯正視力をいい、眼鏡による矯正と医学的に装用可能なコンタクトレンズによる矯正または眼内レンズによる矯正によって得られた視力が含まれます。ただし、矯正が不能な場合は裸眼視力によります。
(第8級の後遺障害に関しては、第8級の後遺障害もご参照ください。)
第9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
「視力」とは、矯正視力をいい、眼鏡による矯正と医学的に装用可能なコンタクトレンズによる矯正または眼内レンズによる矯正によって得られた視力が含まれます。ただし、矯正が不能な場合は裸眼視力によります。
(第9級の後遺障害に関しては、第9級の後遺障害もご参照ください。)
第9級2号 1眼の視力が0.06以下になったもの
「視力」とは、矯正視力をいい、眼鏡による矯正と医学的に装用可能なコンタクトレンズによる矯正または眼内レンズによる矯正によって得られた視力が含まれます。ただし、矯正が不能な場合は裸眼視力によります。
(第9級の後遺障害に関しては、第9級の後遺障害もご参照ください。)
第10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
「視力」とは、矯正視力をいい、眼鏡による矯正と医学的に装用可能なコンタクトレンズによる矯正または眼内レンズによる矯正によって得られた視力が含まれます。ただし、矯正が不能な場合は裸眼視力によります。
(第10級の後遺障害に関しては、第10級の後遺障害もご参照ください。)
第13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの
「視力」とは、矯正視力をいい、眼鏡による矯正と医学的に装用可能なコンタクトレンズによる矯正または眼内レンズによる矯正によって得られた視力が含まれます。ただし、矯正が不能な場合は裸眼視力によります。
(第13級の後遺障害に関しては、第13級の後遺障害もご参照ください。)
調節機能障害
第11級1号 両眼の眼球に著しい調整機能障害を残すもの
「眼球に著しい調節機能障害を残す」とは、調節力(明視できる遠点から近点までの距離的な範囲をレンズに換算した値であり、単位はジオプトリーです)が通常の場合の2分の1以下に減じたものをいいます。
(第11級の後遺障害に関しては、第11級の後遺障害もご参照ください。)
第12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
「眼球に著しい調節機能障害を残す」とは、調節力(明視できる遠点から近点までの距離的な範囲をレンズに換算した値であり、単位はジオプトリーです)が通常の場合の2分の1以下に減じたものをいいます。
(第12級の後遺障害に関しては、第12級の後遺障害もご参照ください。)
運動障害
第10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
「複視の症状を残す」とは、①本人が複視のあることを自覚していること、②眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること、③ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること、のいずれにも該当するものをいいます。
「正面を見た場合に複視の症状を残す」とは、ヘススクリーンテストにより正面視で複視が中心の位置にあることが確認されたものをいいます。
(第10級の後遺障害に関しては、第10級の後遺障害もご参照ください。)
第11級1号 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
「眼球に著しい運動障害を残す」とは、眼球の注視野(頭部を固定し、眼球を運動させて直視することのできる範囲をいいます)の広さが2分の1以下に減じたものをいいます。
(第11級の後遺障害に関しては、第11級の後遺障害もご参照ください。)
第12級1号 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
「眼球に著しい運動障害を残す」とは、眼球の注視野(頭部を固定し、眼球を運動させて直視することのできる範囲をいいます)の広さが2分の1以下に減じたものをいいます。
(第12級の後遺障害に関しては、第12級の後遺障害もご参照ください。)
第13級2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
「複視の症状を残す」とは、①本人が複視のあることを自覚していること、②眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること、③ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること、のいずれにも該当するものをいいます。
「正面以外を見た場合に複視の症状を残す」とは、ヘススクリーンテストにより正面視で複視が中心の位置にあることが確認されたもの以外のものをいいます。
(第13級の後遺障害に関しては、第13級の後遺障害もご参照ください。)
視野障害
第9級3号 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
「半盲症」、「視野狭窄」、「視野変状」とは、V/4視標による8方向の視野の角度の合計が、正常視野の角度の60%以下になった場合をいいます。
「視野」とは、眼前の1点を見つめていて、同時に見える外界の広さをいいます。
「半盲症」とは、視神経繊維が、視神経交叉又はそれより後方において侵されるときに生じるものであって、注視点を境界として、両眼の視野の右半分又は左半分が欠損するものをいいます。
「視野狭窄」とは、視野周辺の狭窄をいいます。
「視野変状」には半盲症、視野の欠損、視野狭窄及び暗点(生理的視野欠損(盲点)以外の病的欠損を生じたもの)が含まれますが、半盲症及び視野狭窄については障害等級表に明示されているので、ここにいう視野変状は、視野欠損と暗点をいいます。
(第9級の後遺障害に関しては、第9級の後遺障害もご参照ください。)
第13級3号 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
「半盲症」、「視野狭窄」、「視野変状」とは、V/4視標による8方向の視野の角度の合計が、正常視野の角度の60%以下になった場合をいいます。
「視野」とは、眼前の1点を見つめていて、同時に見える外界の広さをいいます。
「半盲症」とは、視神経繊維が、視神経交叉又はそれより後方において侵されるときに生じるものであって、注視点を境界として、両眼の視野の右半分又は左半分が欠損するものをいいます。
「視野狭窄」とは、視野周辺の狭窄をいいます。
「視野変状」には半盲症、視野の欠損、視野狭窄及び暗点(生理的視野欠損(盲点)以外の病的欠損を生じたもの)が含まれますが、半盲症及び視野狭窄については障害等級表に明示されているので、ここにいう視野変状は、視野欠損と暗点をいいます。
(第13級の後遺障害に関しては、第13級の後遺障害もご参照ください。)
まぶたの障害
欠損障害
第9級4号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
「まぶたに著しい欠損を残す」とは、普通にまぶたを閉じた場合に、角膜を完全に覆い得ない程度のものをいいます。
(第9級の後遺障害に関しては、第9級の後遺障害もご参照ください。)
第11級3号 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
「まぶたに著しい欠損を残す」とは、普通にまぶたを閉じた場合に、角膜を完全に覆い得ない程度のものをいいます。
(第11級の後遺障害に関しては、第11級の後遺障害もご参照ください。)
第13級4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
「まぶたの一部に欠損を残」すとは、瞼を閉じた時に角膜を完全に覆うことができるが、白目が露出している程度のものをいいます。
「まつげはげを残す」とは、まつげの生えている周縁の2分の1以上にわたってまつげのはげを残すものをいいます。
(第13級の後遺障害に関しては、第13級の後遺障害もご参照ください。)
第14級1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
「まぶたの一部に欠損を残」すとは、普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆うことができるが、白目が露出している程度のものをいいます。
「まつげはげを残す」とは、まつげの生えている周縁の2分の1以上にわたってまつげのはげを残すものをいいます。
(第14級の後遺障害に関しては、第14級の後遺障害もご参照ください。)
運動障害
第11級2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
「まぶたに著しい運動障害を残す」とは、普通にまぶたを開けた場合に瞳孔領を完全に覆うもの又は普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ないものをいいます。
(第11級の後遺障害に関しては、第11級の後遺障害もご参照ください。)
第12級2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
「まぶたに著しい運動障害を残す」とは、普通にまぶたを開けた場合に瞳孔領を完全に覆うもの又は普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ないものをいいます。
(第12級の後遺障害に関しては、第12級の後遺障害もご参照ください。)
交通事故に遭い、目に後遺症が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な損害賠償を受けることが可能になります。
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。
なお、交通事故全般については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。