第11級の後遺障害
交通事故で受傷後、後遺症が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加します。
後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令により第1級から第14級までの等級が定められていますが、第11級の後遺障害の詳細は以下のとおりです。
後遺症慰謝料、労働能力喪失率、自賠責保険金
後遺症慰謝料の目安 420万円
労働能力喪失率の目安 20%
自賠責保険の限度額 331万円
第11級1号 両眼の眼球に著しい調整機能障害又は運動障害を残すもの
「眼球に著しい調節機能障害を残す」とは、調節力(明視できる遠点から近点までの距離的な範囲をレンズに換算した値であり、単位はジオプトリーです)が通常の場合の2分の1以下に減じたものをいいます。
「眼球に著しい運動障害を残す」とは、眼球の注視野(頭部を固定し、眼球を運動させて直視することのできる範囲をいいます)の広さが2分の1以下に減じたものをいいます。
(目の後遺障害に関しては、目の後遺障害もご参照ください。)
第11級2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
「まぶたに著しい運動障害を残す」とは、普通にまぶたを開けた場合に瞳孔領を完全に覆うもの又は普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ないものをいいます。
(目の後遺障害に関しては、目の後遺障害もご参照ください。)
第11級3号 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
「まぶたに著しい欠損を残す」とは、普通にまぶたを閉じた場合に、角膜を完全に覆い得ない程度のものをいいます。
(目の後遺障害に関しては、目の後遺障害もご参照ください。)
第11級4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
「歯科補綴を加えた」とは、現実に喪失または著しく欠損した歯牙に対する補綴をいいます。
(口の後遺障害に関しては、口の後遺障害もご参照ください。)
第11級5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
両耳の平均純音聴力レベル(純音による聴力レベル)が40dB以上のものをいいます。
(耳の後遺障害に関しては、耳の後遺障害もご参照ください。)
第11級6号 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
1耳の平均純音聴力レベル(純音による聴力レベル)が70dB以上80dB未満のもの又は1耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ最高明瞭度(語音による聴力検査結果)50%以下のものをいいます。
(耳の後遺障害に関しては、耳の後遺障害もご参照ください。)
第11級7号 脊柱に変形を残すもの
「脊柱に変形を残す」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
2 脊椎固定術が行われたもの(移植した骨がいずれかの脊椎に吸収されたものを除く)
3 3個以上の脊椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの
(脊柱及びその他の体幹骨の後遺障害に関しては、脊柱及びその他の体幹骨の後遺障害もご参照ください。)
第11級8号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
手指を「失った」とは、おや指以外の指については、近位指節間関節(第2関節)以上を失ったものをいいます。
(手指の後遺障害に関しては、手指の後遺障害もご参照ください。)
第11級9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
「足指の用を廃した」とは、第1指については、末節骨(先端の骨)の半分以上を失ったもの又は中足指節関節(指の付け根の関節)若しくは指節間関節(第1関節)に著しい運動障害を残すものをいい、第1指以外の足指については、遠位指節間関節(第1関節)以上を失ったもの又は中足指節関節(指の付け根の関節)若しくは近位指節間関節(第2関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(足指の後遺障害に関しては、足指の後遺障害もご参照ください。)
第11級10号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
通常の労務に服することはできるが、機能の障害の存在が明確であって労務に支障を来すものをいいます。
(胸腹部臓器の後遺障害に関しては、胸腹部臓器の後遺障害もご参照ください。)
交通事故に遭い、後遺症が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な賠償金を受けることが可能です(第11級の場合、後遺症慰謝料の目安は420万円、自賠責保険の限度額は331万円です)。
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。
なお、交通事故全般については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。