手指の後遺障害
交通事故で受傷後、手指に後遺症が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加する可能性があります。
後遺障害の種類は多岐にわたりますが、手指の後遺障害は以下のとおりです。
欠損障害
第3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
「手指を失った」とは、おや指については、指節間関節(第1関節)以上を失ったものをいい、おや指以外の指については、近位指節間関節(第2関節)以上を失ったものをいいます。
(第3級の後遺障害に関しては、第3級の後遺障害もご参照ください。)
第6級8号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
「手指を失った」とは、おや指については、指節間関節(第1関節)以上を失ったものをいい、おや指以外の指については、近位指節間関節(第2関節)以上を失ったものをいいます。
(第6級の後遺障害に関しては、第6級の後遺障害もご参照ください。)
第7級6号 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
「手指を失った」とは、おや指については、指節間関節(第1関節)以上を失ったものをいい、おや指以外の指については、近位指節間関節(第2関節)以上を失ったものをいいます。
(第7級の後遺障害に関しては、第7級の後遺障害もご参照ください。)
第8級3号 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
「手指を失った」とは、おや指については、指節間関節(第1関節)以上を失ったものをいい、おや指以外の指については、近位指節間関節(第2関節)以上を失ったものをいいます。
(第8級の後遺障害に関しては、第8級の後遺障害もご参照ください。)
第9級12号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
「手指を失った」とは、おや指については、指節間関節(第1関節)以上を失ったものをいい、おや指以外の指については、近位指節間関節(第2関節)以上を失ったものをいいます。
(第9級の後遺障害に関しては、第9級の後遺障害もご参照ください。)
第11級8号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
「手指を失った」とは、おや指以外の指については、近位指節間関節(第2関節)以上を失ったものをいいます。
(第11級の後遺障害に関しては、第11級の後遺障害もご参照ください。)
第12級9号 1手のこ指を失ったもの
「手指を失った」とは、おや指以外の指については、近位指節間関節(第2関節)以上を失ったものをいいます。
(第12級の後遺障害に関しては、第12級の後遺障害もご参照ください。)
第13級7号 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
「指骨の一部を失った」とは、1つの指骨の一部を失っている(遊離骨片の状態を含む)ことがエックス線写真等により確認できるものをいいます。
(第13級の後遺障害に関しては、第13級の後遺障害もご参照ください。)
第14級6号 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
「指骨の一部を失った」とは、1つの指骨の一部を失っている(遊離骨片の状態を含む)ことがエックス線写真等により確認できるものをいいます。
(第14級の後遺障害に関しては、第14級の後遺障害もご参照ください。)
機能障害
第4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
「手指の用を廃した」とは、おや指については、手指の末節骨(先端の骨)の半分以上を失い、又は中手指節関節(指の付け根の関節)若しくは指節間関節(第1関節)に著しい運動障害を残すものをいい、おや指以外の指については、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(第2関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(第4級の後遺障害に関しては、第4級の後遺障害もご参照ください。)
第7級7号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
「手指の用を廃した」とは、おや指については、手指の末節骨(先端の骨)の半分以上を失い、又は中手指節関節(指の付け根の関節)若しくは指節間関節(第1関節)に著しい運動障害を残すものをいい、おや指以外の指については、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(第2関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(第7級の後遺障害に関しては、第7級の後遺障害もご参照ください。)
第8級4号 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
「手指の用を廃した」とは、おや指については、手指の末節骨(先端の骨)の半分以上を失い、又は中手指節関節(指の付け根の関節)若しくは指節間関節(第1関節)に著しい運動障害を残すものをいい、おや指以外の指については、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(第2関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(第8級の後遺障害に関しては、第8級の後遺障害もご参照ください。)
第9級13号 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
「手指の用を廃した」とは、おや指については、手指の末節骨(先端の骨)の半分以上を失い、又は中手指節関節(指の付け根の関節)若しくは指節間関節(第1関節)に著しい運動障害を残すものをいい、おや指以外の指については、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(第2関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(第9級の後遺障害に関しては、第9級の後遺障害もご参照ください。)
第10級7号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
「手指の用を廃した」とは、おや指については、手指の末節骨(先端の骨)の半分以上を失い、又は中手指節関節(指の付け根の関節)若しくは指節間関節(第1関節)に著しい運動障害を残すものをいい、おや指以外の指については、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(第2関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(第10級の後遺障害に関しては、第10級の後遺障害もご参照ください。)
第12級10号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
「手指の用を廃した」とは、おや指以外の指については、手指の末節骨(先端の骨)の半分以上を失い、又は中手指節関節(指の付け根の関節)若しくは近位指節間関節(第2関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(第12級の後遺障害に関しては、第12級の後遺障害もご参照ください。)
第13級6号 1手のこ指の用を廃したもの
「手指の用を廃した」とは、おや指以外の手指については、末節骨(先端の骨)の半分以上を失い、又は中手指節間関節(指の付け根の関節)若しくは近位指節間関節(第2関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(第13級の後遺障害に関しては、第13級の後遺障害もご参照ください。)
第14級7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
「遠位指節間関節を屈伸することができなくなった」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 遠位指節間関節(指の第1関節)が強直(関節が全く可動しないか、またはこれに近い状態をいいます)したもの
2 屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるもの
(第14級の後遺障害に関しては、第14級の後遺障害もご参照ください。)
交通事故に遭い、手指に後遺症が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な損害賠償を受けることが可能になります。
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。
なお、交通事故全般については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。