小腸の後遺障害
交通事故で受傷後、小腸に後遺症が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加する可能性があります。
後遺障害の種類は多岐にわたりますが、小腸の後遺障害は以下のとおりです。
なお、胸腹部臓器の後遺障害全般については、胸腹部臓器の後遺障害もご覧ください。
小腸を大量に切除したもの
第9級11号
残存する空腸及び回腸の長さが100cm以下となったもの
(第9級の後遺障害に関しては、第9級の後遺障害もご参照ください。)
第11級10号
残存する空腸及び回腸の長さが100cmを超え300cm未満となったものであって、消化吸収障害が認められるもの(低体重等が認められるものをいいます)
(第11級の後遺障害に関しては、第11級の後遺障害もご参照ください。)
人口肛門を増設したもの
第5級3号
小腸内容が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの
(第5級の後遺障害に関しては、第5級の後遺障害もご参照ください。)
第7級5号
上記に該当しないもの
(第7級の後遺障害に関しては、第7級の後遺障害もご参照ください。)
小腸皮膚瘻を残すもの
瘻孔から小腸内容の全部又は大部分が漏出するもの
第5級3号
小腸内容が漏出することにより小腸皮膚瘻周辺に著しいびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの
(第5級の後遺障害に関しては、第5級の後遺障害もご参照ください。)
第7級5号
上記に該当しないもの
(第7級の後遺障害に関しては、第7級の後遺障害もご参照ください。)
瘻孔から漏出する小腸内容がおおむね100ml/日以上のもの
第7級5号
小腸内容が漏出することにより小腸皮膚瘻周辺に著しいびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの
(第7級の後遺障害に関しては、第7級の後遺障害もご参照ください。)
第9級11号
上記に該当しないもの
(第9級の後遺障害に関しては、第9級の後遺障害もご参照ください。)
瘻孔から少量ではあるが明らかに小腸内容が漏出する程度のもの
第11級10号
小腸の狭さくを残すもの
第11級10号
「小腸の狭さく」とは、次のいずれにも該当するものをいいます。
1 1か月に1回程度、腹痛、腹部膨満感、嘔気、嘔吐等の症状が認められること
2 単純エックス線像においてケルクリングひだ像が認められること
(第11級の後遺障害に関しては、第11級の後遺障害もご参照ください。)
交通事故に遭い、小腸に後遺症が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な損害賠償を受けることが可能になります。
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料
となっておりますので、安心してご相談いただけます。
なお、交通事故全般については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。