休業損害
交通事故で怪我をし、その治療のために仕事を休まざるを得ないことがあります。その結果、収入を得ることができない場合、本来得ることができた分を損害として加害者に請求することが可能です。これを休業損害といいます。
ここでは、休業損害について解説いたします。
休業損害の認定方法
休業損害は、原則として以下のとおりに認定されます。
給与所得者の場合
事故前の収入を基礎として、怪我によって休業したことによる現実の減収額を休業損害とします。
現実に収入減がなくても、有給休暇を使用した場合は休業損害として認められます。
休業期間中に昇給、昇格があった場合は、それ以降はその収入を基礎とします。また、賞与の減額、不支給、昇給・昇格遅延による損害も認められます。
事業所得者
事故前の収入を基礎として、怪我によって休業したことによる現実の減収額を休業損害とします。
休業により支出を免れた経費は収入から控除されますが、事業の維持・存続のために支出を余儀なくされた経費は損害として認められます。
主婦
女性労働者の平均賃金を基礎として、怪我のために家事に従事できなかった期間について認められます。
会社役員
役員報酬のうち、労務提供の対価と認められる部分は休業損害が認められますが、利益配当の実質を持つ部分は認められません。
無職者
原則として休業損害は認められません。
ただし、治療期間中に就職の可能性がある場合は、就職したときに得られる見込み給与額等を基礎として認められます。
ここでは、交通事故被害に遭った場合に加害者に請求することができる休業損害についてご説明させていただきました。詳細については、当事務所の弁護士に相談いただければと思います。
なお、交通事故全般については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。