脊柱及びその他の体幹骨の後遺障害
交通事故で受傷後、脊柱及びその他の体幹骨に後遺症が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加する可能性があります。
後遺障害の種類は多岐にわたりますが、脊柱及びその他の体幹骨の後遺障害は以下のとおりです。
脊柱の後遺障害
第6級5号 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
「脊柱に著しい変形を残す」とは、エックス線写真、CT画像又はMRI画像により、脊椎圧迫骨折等を確認することができる場合であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 脊椎圧迫骨折等により2個以上の椎体(椎骨の主要部で、円柱状の部分)の前方椎体高が著しく減少し、後彎(脊椎の前方への折れ曲がり)が生じているもの
2 脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し、後彎が生ずるとともに、コブ法(エックス線写真により、脊柱のカーブの頭側及び尾側においてそれぞれ水平面から最も傾いている脊椎を求め、頭側で最も傾いている脊椎の椎体上縁の延長線と尾側で最も傾いている脊椎の椎体の下縁の延長線が交わる角度を測定する方法です)による側彎度が50度以上となっているもの
「脊柱に著しい運動障害を残す」とは、次のいずれかにより頸部及び胸腰部が強直(関節が全く可動しないか、またはこれに近い状態をいいます)したものをいいます。
1 頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
2 頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの
3 項背腰部軟部組織に明らかな器質的(症状が組織の形態的異常に基づいて生じている状態にあること)変化が認められるもの
(第6級の後遺障害に関しては、第6級の後遺障害もご参照ください。)
第8級2号 脊柱に運動障害を残すもの
「脊柱に運動障害を残す」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 次のいずれかにより、頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限されたもの
⑴ 頸椎又は胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
⑵ 頸椎又は胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの
⑶ 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
2 頭蓋・上位頸椎間に著しい異常可動域が生じたもの
(第8級の後遺障害に関しては、第8級の後遺障害もご参照ください。)
第11級7号 脊柱に変形を残すもの
「脊柱に変形を残す」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
2 脊椎固定術が行われたもの(移植した骨がいずれかの脊椎に吸収されたものを除く)
3 3個以上の脊椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの
(第11級の後遺障害に関しては、第11級の後遺障害もご参照ください。)
その他の体幹骨の後遺障害
第12級5号 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
「著しい変形を残す」とは、裸体となったとき、変形(欠損を含む)が明らかにわかる程度のものをいいます。
(第12級の後遺障害に関しては、第12級の後遺障害もご参照ください。)
交通事故に遭い、脊柱及びその他の体幹骨に後遺症が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な損害賠償を受けることが可能になります。
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。
なお、交通事故全般については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。