宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。損害賠償請求、後遺症など交通事故についてご相談ください。

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胸腹部臓器の後遺障害

 
交通事故で受傷後、胸腹部臓器に後遺症が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加する可能性があります
後遺障害の種類は多岐にわたりますが、胸腹部臓器の後遺障害は以下のとおりです。

なお、胸腹部臓器の部位ごとの後遺障害については、
呼吸器の後遺障害
循環器の後遺障害
食道の後遺障害
胃の後遺障害
小腸の後遺障害
大腸の後遺障害
肝臓の後遺障害
胆のうの後遺障害
すい臓の後遺障害
ひ臓の後遺障害
腹壁瘢痕ヘルニア、腹壁ヘルニア、鼠経ヘルニア、内ヘルニア
泌尿器の後遺障害
生殖器の後遺障害
をご覧ください。

介護を要する後遺障害 第1級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

(第1級の後遺障害(介護を要する後遺障害)に関しては、第1級の後遺障害(介護を要する後遺障害)もご参照ください。)

介護を要する後遺障害 第2級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

(第2級の後遺障害(介護を要する後遺障害)に関しては、第2級の後遺障害(介護を要する後遺障害)もご参照ください。)

第3級4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

(第3級の後遺障害に関しては、第3級の後遺障害もご参照ください。)

第5級3号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することが出来ないもの

(第5級の後遺障害に関しては、第5級の後遺障害もご参照ください。)

第7級5号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

(第7級の後遺障害に関しては、第7級の後遺障害もご参照ください。)

第7級13号 両側の睾丸を失ったもの

(第7級の後遺障害に関しては、第7級の後遺障害もご参照ください。)

第9級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

(第9級の後遺障害に関しては、第9級の後遺障害もご参照ください。)

第9級17号 生殖器に著しい障害を残すもの

生殖機能は残存しているものの、通常の性交では生殖を行うことができないものをいいます。

(第9級の後遺障害に関しては、第9級の後遺障害もご参照ください。)

第11級10号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

(第11級の後遺障害に関しては、第11級の後遺障害もご参照ください。)

第13級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

(第13級の後遺障害に関しては、第13級の後遺障害もご参照ください。)

交通事故に遭い、胸腹部臓器に後遺症が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な損害賠償を受けることが可能になります
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。

なお、交通事故全般については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。

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